
工事現場が遠方の為、アパートを借りてあげてそこで働いてもらう社員がいます。
アパートの家賃については問題ないのですが、このアパートでは申込をしておくと食事も提供してくれます。
この社員は家族があり、家にいれば家の食事が食べられたのに長期出張では食事を作るのも大変だし、食事代が別途増えるのも可哀想だということで食事代は全額会社が持つことになりました。
この場合の食事代は所得税での現物給与に該当するのでしょうか?
(この長期出張にについては食事代に相当する手当てはありません)
業務上必要な費用として給与扱いにはならないのでしょうか?
意見が割れていまして・・・
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.2の回答者です。
少し、補足というか、自分の考えをもう少し、話します。
出張時の日当ですが、これは、必ずしも食事代とイコール
にはならないと思います。例えば宿泊出張した場合など、自宅から
通勤した場合と比べ、生活費が負担増に成りがちなので、日当でその
部分を会社で一定額、面倒みましょうというものだと思います。
もちろん食事代も含まれますが、例えば、新聞を定期購読されて
いた人は、出張時には読めないので、別途、駅やコンビニで新聞
買うかも知れませんが、これもある意味負担増になるわけです。
また、出張日がたまたま、スポーツジムの予約日と重なり、1回
分のお金が無駄になってしまう可能性もありますが、これも本人
にとったら、不要な負担増になってしまったわけです。
そういう意味で、出張ではない、通常の会社への出社日の昼食代
とは取り扱いが変わってくるため、所得税法上の取り扱われ方も
変わってくるのではないでしょうか?
重ねてのご回答ありがとうございます。
>出張時の日当ですが、これは、必ずしも食事代とイコール
にはならないと思います。例えば宿泊出張した場合など、自宅から
通勤した場合と比べ、生活費が負担増に成りがちなので、日当でその
部分を会社で一定額、面倒みましょうというものだと思います。
そうすると課税扱いになる手当との違いが不明確な気がするんですよね。
昼食代であれば課税対象になる。
昼食代ではないのであれば日当は課税にならない。手当ては課税になる。
では、実費負担は日当的な性質もありそうだし、手当的な性質もありそうだし・・・
日当は出張での必要経費であり、手当てとは根本から違うことから、食事代の会社負担は個人的な利益を享受してるってことで課税的な感じはしています。でもいまいちはっきりとどっちなんだろうと判断が付きません。課税しないですむならそうしたいですし。
長々とすみません。ご回答を参考にちょっと考えてみます。
No.2
- 回答日時:
確かに、現物給与に該当するかも知れないですね。
確かに、通常の出張の場合は、出張中には余分な費用もかかる
であろうということで、日当が支払われ、それは出張の費用の
内ということで、所得に加算されることはありません。
しかし、質問者の質問内容を読ませていただくと、これは、
出張というよりは、「単身赴任」に近い状況ですね。
その際には、会社の規程で、「単身赴任」が不利にならない
よう手当てを支給し、サポートする事があると思います。
しかし、それはあくまでも、手当てですから、当然手当てと
して給料に加算し、所得税の対象にすべき内容です。
また、単身赴任、出張の如何にかかわらず、食事代を会社で
補助する場合がありますが、こういった場合では、本人が
50%以上負担し、かつ、会社負担が3500円を超えない
場合のみ、非課税扱いで処理することが出来ます。
ご回答ありがとうございます。
出張の日当については出張必要費用の実費相当分の支払いってことで
課税対象ではないのですが、では実際に実費を会社が負担した今回の場合は同じ意味合いでいいのではって疑問があります。
うちの規定でも単身赴任はあってその場合は手当てとして課税対象となってるんですよね。
では、その区分はどこで別れるのだろうと・・・
>50%以上負担し、かつ、会社負担が3500円を超えない
ここなんですが、通常出張の日当に含まれている食事代はどうなんだろうと??
残業食なんかのように規定にはっきり書いていない以上はやはりこの基準が適用されるんでしょうかね。
No.1
- 回答日時:
うちの会社は出張が多いです。
その場合日当という形でもらえます。
もちろん日当は給料と別にもらえます。さらに日当
には所得税などの税金はいっさいかかりません。
だったら給料も日当でくれれば所得税払う必要もなく
いいと思うのですが、日当が相場を超えた場合脱税と
してとられる可能性が高いと思います。
ちなみに日帰りの日当で1000円宿泊を伴って
3000円みたいな社内規定です。
ご回答ありがとうございます。
うちも通常出張時の日当は規程しているのですが、
このようなケースだとどうなるのだろうかと悩んでいるところです。
日当と同じように扱うことができるのか、手当て的な意味合いだから給与課税があるのかでその明確な区別がはっきりしていないんです。
今回も食事代実費を全部会社が持つことが会社費用でいいのならわざわざ長期出張手当(長期出張は手当てとして所得税課税対象としています)じゃなくて食事代等実費会社負担でいいのではとの話が出ているところです。
なかなか難しいところです。
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