アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

FX取引をするにあたって、かかっている支出は主に下記のものがあります。
①…FX取引におけるコンサル・セミナー代
②…①の交通費
③…インターネット取引の通信料(FX専用の通信にしています)
④…パソコン代(FX専用のパソコンの購入費です)

自分でも色々と調べましたが、基本的に「これらは経費として計上可能」となっているものばかりでした(税理士さん監修のサイトでも多くがそのように書かれていました)。
※もちろん『最終的には管轄の税務署にご相談ください』と前書きはありますが、余程特殊な内容でない限り経費として計上できる可能性が高い、という感じでした。

念のため、最寄りの税務署にもそれとなく問い合わせしたところ、『法人や個人事業主としてでなければ不可。会社員等の兼業トレーダーの場合は計上不可です』
と完全に真逆の回答でした。

余程特殊な経費であれば、税理士さん(の監修サイト)と各税務署ごとで回答が違う場合もあろうかと思いますが、ことFX取引に関しては一般的な経費だと思いますので、ここで差異が生じるのは私としては納得できず、こちらでも相談したいと思い投稿させていただきました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ほぼ全て不可です。


不労所得であって、働いている訳ではないので経費も無い、という考え方です。
税理士?たぶん嘘でしょう。自己申告なら何だって書ける。監修だけだし。どんな監修をしてるかは書いてないでしょ?
通信費は、本当に取引だけの分と証明できれば落とせますが、証明出来る?
取引記録と照合して、取引をした時間分ぐらいしか証明できません。他は不可。チャートを見てるだけは取引じゃないので不可。結局、無理。
PCも同様。他の事にも使えてしまうので、立証不可能。で、却下される。

他の所得があって、ごっちゃにしてごまかせば通るかもしらんけどね。脱税額が低い場合はいちいち検挙しません。と言って、合法と認められた訳ではない。殺人やったって、捕まるまでは何もない。
    • good
    • 0

>かかっている支出は主に下記のものが…



すべて経費になりません。
経費になるのは、最初の買値と、売買時の証券会社等の手数料だけです。

>税務署にもそれとなく問い合わせしたところ、『法人や個人事業主としてでなければ不可。会社員等の兼業トレーダーの場合は計上不可です』…

競馬のはずれ券が経費になるかならないかの話しと同じです。

競輪や競馬でも、それだけを唯一の職業として法人登記または個人事業の届けを出してあり、それ以外の収入源は一切ないのなら、はずれ券の購入代も経費となります。
一方、他に職業があって遊興としての競輪・競馬なら、当たり券の購入費のみしか経費になりません。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30 …

FX や株もこれと同じだと、税務署は言っているのです。

>ことFX取引に関しては一般的な経費だと…

コンサル・セミナーな度受けなくても FX はできるでしょう。
給料の高い会社へ入りたいからと言って大学まで行ったとしても、学費が経費になったりしないのと同じことです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!