好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

特許関連で特許事務所に出願原稿依頼を行っています。
依頼する事務所は、案件によりバラバラです。共願先意向の事務所等いろいろあります。

教えていただきたいのは、請求書内容で
源泉税が引かれて請求がある事務所と何も記されていない事務所があり異なります。

請求費用=課税費用+消費税+非課税費用-源泉税となっており
請求書処理の際、当社の経理部には、源泉税額〇〇〇〇円を計上くださいとコメントして
提出しています。

なぜ、違いがあるのか教えてください。
これは、法人と個人事業主の違いによるものなのでしょうか。

税に関して、ほとんど知識がないので回答いただけると幸いです

A 回答 (1件)

先方が源泉所得税を控除してるならば、源泉所得税を控除して支払いを済ませて、預り金である源泉所得税を税務署に納付するだけです。



「源泉所得税を控除して請求書を作成する企業」と「そうでない企業」の区別をあなたが「なんでじゃ?」と考え込む必要はないのです。

なお、一つ情報を。
「法人相手に支払う報酬からは源泉徴収税額を控除する必要はない」です。
あなたが「会社」と言ってる自分の企業は、正確には個人事業主ですか、それとも「法人」なんでしょうか。

法人だとしたら、先方が「控除する必要のない源泉徴収をしてる」だけです。先方が間違ってるだけなのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/06/28 16:20

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