
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
仕事で迷うときは、確実に結論の出るポイントあるならそこで結論出してまえばええのよ。
勉強ならそゆわけにいかんけど。今回のは弁護士法人が確実なポイントやもの、そこで結論出しておけ。国際間取引に係る源泉やと、実質的な取引主体とか実質的に取引のあった地とかを見てるで。あと、立替金をきっちり回収せえへんと、お前源泉せい言われたりな。審決やら裁決やら判例やら見るのもええやろね。ただ、問題になりそなケース出てきたら調べてみるとかでも十分と思うわ。
あと、ほかの回答さんが返事せえへんので言うてみると、消費税は、役務提供のあった地で判断するとええ。確か、役務提供の場合の消費税についての判断基準はたっくすあんさに書いてあったで。
No.3
- 回答日時:
立て替えて支払うだけなのです。
本来の支払い者ではないので、源泉徴収義務そのものがありません。
債務のある人から「あの人に10万円返済しないといけないが、代わりに払っておいてくれ」と依頼されたら、10万円相手に渡すだけですよね。源泉徴収義務もへったくれもないです。
ご回答ありがとうございます。
うーん。そうですね。
立替金の話、もっともだと思います。
ただ、親会社が何かをし忘れていたら、それをフォローしておき、後で親会社との間で精算する必要があるのかなあと思ったりしています。
No.2
- 回答日時:
何とも言えない。
単純な立替なのかも解らないし、何処で行った業務かどうかも解らない。
請求書の宛名(実際に役務提供を受けたのは誰か)も確認すべきです。
ケースバイケースなので親会社に確認すべきでしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
usikunさんに指摘され、転送されていたメール等を見直してみました。
そこで、「消費税と源泉所得税は含めるべきではなかったので、修正した請求書を送ります」と法律事務所から言ってきていることが分かりました。
以下、今後の理解のため、補足・確認させてください。
単純な立替(disbursement)も数千円含まれていますが、残りの約100万円は専門業務に対する報酬です(professional services rendered)。
請求書の宛名は、親会社です。
役務提供地は、不明です。
日本語で書かれている契約書のレビューを行ったようです。
出張費等も請求されておりませんので、メールや電話だけのやりとりのようですが、消費税がなぜ免税になっているのでしょうか?(質問を広げて申し訳ありません)
源泉所得税を差し引くかどうかは、日本国内と同様、個人の弁護士なのか法律事務所なのかという線引きでよろしいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
弁護士個人に支払ったのなら、源泉徴収が必用でした。
法人としての弁護士事務所に支払ったのなら、源泉徴収の必用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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