プロが教えるわが家の防犯対策術!

法人の会社です。この度、マッサージ店を経営することになりました。

業務委託契約を結び、マッサージ師さんへ売上に対して、半分をお支払いする予定なんですが
外部講師のように、こちらで10%を徴収して納付するのでしょうか?
それとも、そのまま全額お支払いして個人に確定申告してもらえばよいのでしょうか?

教えていただきましたらうれしいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>外部講師のように、こちらで10%を徴収して納付するのでしょうか?



指圧マッサージ師への報酬については、支払者は所得税を源泉徴収する義務はありません。従って、全額を支払いましょう。

〔参考〕源泉徴収を要する報酬・料金等の範囲は、所得税法基本通達204-1~204-34で示されています。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
勉強になりました!ご丁寧にありがとうございました♪♪♪

お礼日時:2012/02/16 15:05

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