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法人が社債などを購入し利息を受け取る際、源泉税が引かれて入金されますが、その源泉税について「源泉税不適用申請書」を証券会社に提出すれば、源泉税がかからず満額入金されると聞いたのですが、どういったからくりになっているのでしょうか?

法人が利息時に支払った源泉税は法人税の前払い的な意味合いがあるので、二重課税を防止するために、所得税額控除という規定が設けてあります。しかし、それは利息計算期間と債券保有期間が一致していなければ、保有期間にかかる源泉税のみが控除対象となり、法人にとっては不利になります。
それなら「源泉税不適用申請書」を提出し、源泉税を支払わず満額入金にした方が法人にとっては有利な気がします。
所得税額控除という規定が法人税にあるにもかかわらず、「源泉税不適用申請書」が存在する理由がわかりません。
どなたかご教授お願いします。

A 回答 (2件)

租税特別措置法第3条の3第1項に規定することのご質問でしょうか?



源泉徴収不適用申告書については下記URLに詳細が記載されて
いますが、外国税額控除との兼ね合いの規定です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

この回答への補足

源泉税不適用申請書は、外国発行の債券のみ該当するということでしょうか?ということは国内の社債とかの利息は必ず源泉税が取られるということでしょうか?

補足日時:2009/12/06 00:06
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No.1 補足です。


現在、財務省で検討はされているようですね。

下記URLご参照

参考URL:http://www.mof.go.jp/singikai/kokusai/gijiyosi/a …
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