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警察署に道路使用許可の申請手数料2100円を払いました。今までは「支払手数料」の勘定科目をもちいてましたが「租税公課」では?と疑問に思っています。どちらが正しいのでしょうか?
もうひとつ、パーキング・メーターへの支払も「租税公課」になりますか?

A 回答 (3件)

 申請手数料は「支払手数料」



 パーキングメーター料金は「旅費交通費」もしくは
「車両関係費」(ガソリンなどと同じ扱いにしている場合もある)

 租税効果・公租公課は、法人税・所得税・住民税を除く「税金」を支払った場合に生ずる費用のこと。
 道路占有料は公租公課ですが、申請手数料は手数料です。

EX: 登録免許税・特別土地保有税・自動車税・不動産取得税・固定資産税・延滞税・源泉取得税(源泉預金でも可)・印紙税・利子税えtc
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
何でも国・地方自治体が課するものは「租税公課」になるものだと思ったのですが、申請手数料に関しては該当しないのですね。
今まで通り「支払手数料」で処理したいと思います。
パーキングメーターに関しても今まで通り「旅費交通費」もしくは「運賃」にて処理したいと思います。

お礼日時:2005/04/18 12:23

会社によって微妙に違うので、まちがっているかも


しれないのですが。
申請手数料は「支払手数料」、
パーキングメータは「賃借料」ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今まで通り「支払手数料」にて処理したいと思います!パーキングメーターは内容によりますが今まで「旅費交通費」「運賃」を用いてたのでこれも従来通りで良さそうですね。

お礼日時:2005/04/18 12:09

 こんにちは。



 「租税公課」は、税金の支払に使う勘定科目です。
 「道路使用許可申請手数料」は手数料であって、税金ではありませんから、今までの処理でいいと思います。(法律でも「手数料」は「手数料」です。税金ではありません。)
 パーキング・メーターへの支払も、道路使用の手数料ですから、同じですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今まで通り「支払手数料」にて処理したいと思います!パーキングメーターは今まで「支払手数料」では処理しておらず内容によりますが「旅費交通費」「運賃」を用いてたので従来通りで処理したいと思います。

お礼日時:2005/04/18 12:12

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