人生最悪の忘れ物

市指定のごみ袋を購入したら非課税の領収証でした。
法人(営業所)で購入したのですが、消費税の取扱いはどうしたらよいのでしょう。
課税仕入となるのか非課税仕入となるのか、ご教授願います。

A 回答 (4件)

原則としては、購入した段階では、まだ、役務の提供を受けておりません(まだゴミ袋としては使用していない)ので、課税の対象外となり、そのゴミ袋を使用(ゴミを入れて捨てた)した段階で課税となります。



ですが、上記の方法ですと、決算時等にいちいち使用した分と使用していない分(要は貯蔵品の在庫)を把握しなければなりませんので、消費税法基本通達11-3-7の規定により、毎期継続適用を前提に購入時に課税仕入れとして処理することが可能です。

よって、購入時に課税仕入として処理したほうがいいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

詳細なご回答有難うございます。
早速、通達を見て勉強します。

お礼日時:2002/11/20 09:20

No1の者です。


役務という面では課税にあたると思いますが、領収書に「非課税」または「消費税額ゼロ円」の表示があるものとして書き込みをしました。私のはやとちりであったならばご容赦ください。
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この回答へのお礼

いろんな見方、見解があるんですネ。
回答を参考に調べます。
本当に有難うございました。

お礼日時:2002/11/20 09:23

行政手数料でも、ゴミ処理料やゴミ袋は課税仕入れになると思うのですが。

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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。
いろんな見解があるんですネ。勉強になりました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2002/11/20 09:18

お急ぎのようなので。


非課税仕入として処理して大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。
また、経理関連の質問させていただくと思いますので
アドバイス宜しくお願いいたします。

お礼日時:2002/11/19 18:47

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