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こんにちは、課税事業者ではない場合、請求書に消費税を請求した場合
この消費税は税務署に納めるのでしょうか?

当方、売り上げ1000万以下のフリーランスですが、外注受けの場合消費税が含まれています。
最終的に受け取って、収入として申告するのでしょうか?
それとも、預かり金として保管して、仕入れ、経費の消費税を差し引き納税するのでしょうか?

ご回答、何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>外注受けの場合消費税が含まれています…



外注受けに限らず直接受注でも、その仕事が課税対象にる取引である限り、消費税はもらわないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それで、免税事業者は入金側も出金側も全て「税込経理」をしないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、もらった消費税は「売上」に含めて所得税の計算に入れるだけで良いと言うことです。
これを俗に「益税」などと言いますが、合法なのです。

>預かり金として保管して、仕入れ、経費の消費税を差し引き納税…

そんな必要はさらさらありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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