プロが教えるわが家の防犯対策術!

マンションの管理組合です。
マンション屋上への アンテナ設置で 賃貸料収入があるため、法人税申告をしています。
今般、適格請求書発行事業者の登録番号の 通知の依頼が アンテナ設置業者より
ありました。
現在は 免税事業者ですが、この登録番号の通知依頼でどうすればいいかと考えるうちに 疑問に思うことが 出てきました。
理解力不足で、内容不詳なことを言っているかもですが、次の点について、教えてください。

1⃣ 登録事業者申請は 免税事業者でもできるが、消費税課税事業者となる。
イ. 簡易課税事業者となる でもいいが、申請後 消費税申告をしなければならない。
ロ. 承認後、国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者として 公表される。
ハ.登録されれば 消費税申告時点で 売上等少額だからと 免税事業者として
消費税申告しない ということはできない。
ニ. マンション管理組合でも 登録事業者申請は できる。この場合、承認されないケースがありうる。

---- これは 正しいでしょうか?

2⃣ マンション管理組合の 売上は 毎年 50万円、 仕入経費としては 変動のある多額の
修繕費等が 毎年発生しているので 簡易課税業者としてでなく、課税業者として
申告すれば 消費税の還付が 発生するので 消費税還付申告 ができる。
(法人税申告は 仕入経費は 発生満額ではありません)

---- これは 正しいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    2⃣ 多額の修繕費等といっているのは、このアンテナ設置に係る費用とは ほとんど言えないマンション全体の維持・修繕費等のことを 言っています。
    現在の法人税申告については 全体の修繕費等・管理費等 すべてのマンション経費のうち、アンテナ収入に係る費用部分をある比率で算出して、法人税課税所得を算出して申告しています。もちろんわずかですがアンテナ設置部分にかかる費用は 直接費として 全額経費としています。
    消費税については、アンテナ設置部分に係る直接費用でなければ 控除対象とはならない、ということでしょうか? 
    マンション管理組合として全体的にみると、組合員からの 管理費が 非課税の売り上げとしてある。
    この管理費から、多額の修繕費等管理費等を経費としている、と考えると、たまたま、非課税の売上がほとんどの事業者で 全体の修繕費等管理費等の消費税も 対象となるとは 言えないのでしょうか?
    よろしく

      補足日時:2023/05/20 16:53
  • うーん・・・

    本則課税、原則課税業者 の 記述不足のご指摘 ありがとうございます。
    適格請求書発行事業者の登録番号の 通知を 要求され、それにこたえることが出来るかどうかを 考えているうちの疑問から 混ぜこぜの質問になってしまいました。

    ところで、売上がある業者で 免税事業者だが 多額の工事等があったときは、臨時の 消費税原則課税業者となって、消費税還付を受けられる、というようなことを ずっと昔に聞いた覚えがあるのですが、どうなのでしょうか?
    マンション管理組合で 管理費以外の売り上げがない場合は 消費税原則課税業者には なれないのでしょうか?

    あいまいな質問ですみません。

      補足日時:2023/05/20 17:21
  • うーん・・・

    mukaiyamo 様
    No.1 No.2 の 回答の後の補足をしようとして、こちらからの2番目の補足を書いているうちに、回答のほうが先に来ておりました。
    理解不足の あいまいな 質問で ご迷惑を掛けました。
    ご指摘の 参考のURLを よく見てみます。

      補足日時:2023/05/20 18:28
  • うーん・・・

    hata。79 様
    ご指摘ありがとうございました。

      補足日時:2023/05/22 09:53

A 回答 (7件)

まず、消費税に関するご質問は複雑にして難問です。


さらに、法人税の申告のやり方に重大な疑問があります。
ゆえにご質問に対する回答には書きずらいものがあります。

ですからここでは、質問者の参考になりそうなことだけを書きます。

~~~~~~~~~~~~~~~

アンテナ設置業者:A
マンション管理組合:B

AとBの間には、Bがマンションの屋上(?)をAに貸与してアンテナを設置させ、BがAからに賃貸料を受け取る「契約」が存在します。


>今般、適格請求書発行事業者の登録番号の 通知の依頼が アンテナ設置業者よりありました。


Aの依頼に対し、Bには2つの対処法がありそうです。


①BがAの依頼を拒絶する。

Bが拒絶する場合は、Aは、Bへの依頼を撤回するか、それともBとの契約を破棄するかのどちらかです。

・Aが依頼を撤回するなら、Bは満足です。

・AがBとの契約を破棄するのなら、Aは屋上(?)のアンテナを撤去して、別のマンションなどを探してアンテナを設置しなくてはなりません。Aは余分な出費と労力を強いられることになります。だからAは契約破棄を躊躇するはずです。つまり、Aが契約破棄する可能性は、高くはありません。

・万が一Aが契約破棄する場合は、Bは年間50万円の賃貸収入を失うことになるわけですが、その代わり、法人税申告という煩わしい事務から解放されるメリットがあります。また、Aが契約破棄するなら、広告主を探して屋上に広告板を設置させ年間50万円以上の賃貸収入を得るという方法もあります。不動産業者などに依頼すれば広告主を紹介してくれますよ。


②BがAの依頼を受け容れる。

Aの依頼を受け容れるとしても、すんなりと受け容れてはなりません。免税事業者のBが課税事業者になると、消費税免税の特典を放棄させられる上に、消費税確定申告という事務の負担が増加するからです。

ここは、Aに対して「解りました。適格請求書発行事業者になりましょう。ただし年間50万円の賃貸料を60万円に値上げさせて頂きますよ。」と言うべきです。

「10万円値上げする理由は?」と聞かれたら、
・適格請求書発行事業者になると言うことは課税事業者になるということです。今までは5万円の消費税の納税を免除されていたが、課税事業者になると納税しなくてはならない。
・最近、電気代、交通費など公共料金が値上がりしており、管理組合の経営が苦しくなっている。
などと言えば良い。


以上、ご参考に。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>現在の法人税申告については 全体の修繕費等・管理費等 すべてのマンション経費のうち、アンテナ収入に係る費用部分をある比率で算出して、法人税課税所得を算出して申告しています。

この法人税申告のやり方に重大な疑問があります。管理組合全体が一つの法人ですから、管理組合全体の収支が一つの会計単位です。それなのに、管理費収入を除外して賃貸料収入だけを申告するというやり方を、税務署は認めるのでしょうか?

消費税申告に関しても同じ疑問がつきまといます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

考え方の整理が、ご意見により 整理できそうです。

お礼日時:2023/05/29 17:57

非常に悩ましい問題ですね



私も管理組合から委託されてマンションのアンテナ基地局の申告をしています。(法人税上基地局の収入とほとんどありませんが対応する経費だけの申告で問題ありません。税務署には全体の収支報告の添付は求められますが)

まだインボイスについての相談は受けていませんが、携帯会社の対応については気になるところではあります

携帯会社の方は管理組合のほとんど100%が消費税の免税事業者であることは分かっているのでインボイス制度が始まると全国的に見れば相当な消費税の負担増になることは認識しているはずです
それに対してインボイス登録はどうしますか?と管理組合に聞いても毎年変わる代表者は は?インボイス?となり、管理会社もどうやって判断するのかよくわからないとなるのは目に見えているので、とにかくインボイス登録するようにと通達してきているのでしょう

携帯会社側はインボイス登録を強制することはできないので、拒否をすることはもちろん可能です。今後の動向はよめませんがいっそインボイス登録しないと基地局収入が無くなるのほうが管理会社や管理組合の代表者も対応が楽かもしれませんね

インボイスを登録するメリットは、基地局収入が今後も安定して入ること
デメリットは、消費税の負担増、委託していれば申告料の負担増というところでしょうか
管理組合が基地局に対する経費が簡易課税の概算経費を上回ることはほぼないと思われるので簡易課税一択とは思いますが、税理士に委託してなければ一体誰の判断で簡易課税の届出を提出するのか、代表者とその間に入る管理会社の責任はなかなかですね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

管理会社はたくさんの管理組合を担当しているので、対策等を管理会社としてまとめているのが当然なのでしょうが、今のところ、なんの反応もありません。あるいは業界全体で、ある程度の整理をしているのではないかとおもっているのですが、--- もう少し、様子を見てみます。 ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/29 18:04

あのう。

NO1回答したものです。
ここでの質問に関する回答は責任をとってくださる立場にあるものではありません。「ネットで質問したらこういう回答があった」と信じるのではなく、参考になさる程度にしてください。
特に今年10月から開始されるインボイス制度については負担激増防止策がなされたり、インボイス制度のQAも5年4月に改訂されるなど上記専門家でさえお手上げ状態と聞き及んでます。
税法専門家でさえお手上げだと言い出す消費税法改正に伴う「インボイス登録」は「個々の状態を充分に把握して判断するべき」であり、これは国税庁もアナウンスしてます。

適格請求書発行事業者の登録番号の 通知を要求されているとのことです。
それに対して、自分たちの組合はそれに応じるべきかなど、組合の内情をつぶさに知らない者がネットでああだこうだ言うことは無理です。
前回等で失礼な言い方をしてしまいましたが、実は述べたい事は
管理組合で法人税申告をされてるようでしたら、関与税理士がおられると思いますので、そのような責任をとれる専門家にお聞きになられるのがベストです。
簡易課税と一般課税(原則課税ともいう)の使い分けができてない状態でネット情報にてなんとかしようというのは無謀です。
    • good
    • 0

>マンション管理組合で 管理費以外の売り上げがない場合は 消費税原則課税業者には なれないの…



ならないって言っているのに、何で同じことをあとから聞いてくるのですか。

>免税事業者だが 多額の工事等があったときは、臨時の 消費税原則課税業者となって、消費税還付を受けられる…

法人税や所得税では減価償却資産となるものでも、消費税は単年の課税仕入れとなることから起こる事象です。
アンテナ設置のための工事費なら、確かにその工事をした年分として消費税の還付を受けることができました。
って、これも先に書いてあるでしょう。
    • good
    • 0

>組合員からの 管理費が 非課税の売り上げ…



消費税の決算・申告に関係しません。

インボイス番号を申請すれば消費税の申告が必須となります。
申請の前に、消費税のイロハをしっかり身につけましょう。

消費税は、
{[課税売上] - [課税仕入]} × 10% (or8%) = [納税額](国と自治体の合計)
なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

[仕入] は [売上] に呼応するものだけです。
居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象とならないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r0 …

>この管理費から、多額の修繕費等管理費等を経費としている、と考えると…

[法人税の決算] = [消費税の決算]
ではないのです。
法人税の申告ではそれで良くても、消費税の申告は違うのです。

>たまたま、非課税の売上がほとんどの事業者で 全体の修繕費等管理費等の消費税も 対象と…

なりません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

>1⃣ 登録事業者申請は 免税事業者でもできるが、消費税…



はい。

>イ. 簡易課税事業者となる でもいいが、申請後 消費税申告…

はい。

>ロ. 承認後、国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者として…


>ハ.登録されれば 消費税申告時点で 売上等少額だからと …

はい。

>ニ. マンション管理組合でも 登録事業者申請は できる。この場合、承認されない…

事業の実態がある過ぎり、承認されないことはありません。

>2⃣ マンション管理組合の 売上は 毎年 50万円、 仕入経費としては …

50万円全額がアンテナ設置にによる賃貸料ですか。
そうだとして、多額の修繕費って何ですか。

経費になるのは、あくまでもそのアンテナ設置に直接かかる修理・修繕費だけですよ。
建物全般の修繕費まで経費になるわけではありません。

>簡易課税業者としてでなく、課税業者として申告すれば …

用語が違います。
「課税業者として申告」ではなく「本則課税で申告」です。

>消費税の還付が 発生するので…

50万を得るための直接経費が 60万とか 70万になるのなら、確かに還付されます。

例えば、アンテナを設置するために屋上で大がかり工事をして 100万円かかったが売上は 50万しかない年などです。
最初の年はそうなるでしょうけど、いったん工事してしまえばそうそう大きな修繕費が発生することはないのではありませんか。

最初の年に、免税事業者であったけどあえて課税事業者になって還付を受ければ良かったのです。
    • good
    • 0

「簡易課税業者としてでなく、課税業者として申告すれば 」これは


「簡易課税業者としてでなく、原則課税業者として申告すれば 」です。

消費税課税事業者となるときに、原則課税か簡易課税かの選択をできます。
原則課税を選択していれば、課税仕入れの方が大きい時は消費税還付が発生します。

この原則と「インボイス制度による登録」とは別の次元の話ですが、ご質問者の回答を見る限り混ぜこぜになっているように感じます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!