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今回、公文書を公開してもらうにあたり、地域振興局にコピー料金を支払わなければなりません。その際、この勘定科目は「公租公課」で処理すればよいのでしょうか?またこれは非課仕入に該当するのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>この勘定科目は「公租公課」で処理すればよいのでしょうか…



役所に払うものが何でもかんでも公租公課ではありません。
公租公課とは、経費となる税金と所属団体の会費などです。
この場合は「支払手数料」とか「消耗品費」などです。

>またこれは非課仕入に該当するのでしょうか…

コピー自体は役所以外のどこでもある仕事ですから、「国等が行う一定の事務に係る役務の提供」にはあたらず、「課税仕入」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきありがとうございました。ご回答いただいた通り参考にし処理させていただきます。

お礼日時:2007/06/14 09:48

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