
教えてください。
市役所とかって消費税を払っているのでしょうか。
たとえば、市営バスとか競輪場などは払っているようですし、逆に住民票の発行手数料などは消費税がかからないようです。
例えば次のようなケースはどうなのでしょうか。
私たちの支払う料金(代金)に消費税は含まれているのでしょうか、また含まれている場合、税務署に支払っているのでしょうか。
また市によって違うのでしょうか。
はたまた一般会計と特別会計、企業会計によって違うのでしょうか。
詳しい方、教えてください。
(1) 体育館の手数料
(2) 実験農業で販売しているブドウの代金
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般会計と企業会計と一律に課税されることは事実ですが、じつはその計算式が異なるため、一般会計は事実上消費税を納めることはありません。
消費税法
第60条
6 第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第30条から第39条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。
これだけだと何のことか分からないと思いますが、簡単に言うと次のようなことになります。
1.消費税は生産、流通の各段階で課税されますが、二重、三重に課税されないよう、売上げにかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を控除する仕組みになっています。
例えば、A商店が商品を105円(うち税5円)で仕入れ、客に315円(うち税15円)で売った場合、A商店が払う消費税は、売上げにかかる消費税15円から仕入れにかかる消費税5円を差し引いた10円を税務署に納めます。
2.ところが、国や地方の一般会計では、消費税法第60条第6項の規定で、売上げにかかる消費税と同額を、仕入れに係る消費税額として控除できることになっています。
もともと一般会計は利潤をあげることを目的としていませんから、簡単に言うと315円(うち税15円)で仕入れたものを315円(うち税15円)で売っているとみなしちゃうんですね。ですから、納めるべき消費税額は15円-15円=0円となるわけです。
3.したがって、質問者さんの例では、(2)のように農業試験場か何かで栽培したブドウを販売しているのであれば、一般会計ですから消費税を納める必要はありませんが、仮にその自治体が公営企業会計でブドウの栽培をして、これを販売しているのであれば、消費税を納める必要が生じるのです。
4.なお、(1)の手数料については、第6条(別表1)で、そもそも非課税となっていますので、一般会計でも企業会計でも消費税を払う必要はありません。
(なお、体育館の利用に係るものは、通常「使用料」ですから、厳密には企業会計でやると納税の可能性がありますね。)
(参考)消費税法別表により非課税となるもの
5.次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1)登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2)検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3)公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4)裁判その他の紛争の処理
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM#060
回答ありがとうございます。
役所は消費税を納めていない→益税として手元に残っているということなのかと疑問に思っていましたが、仕入れ値と売値が同じとみなしてという考え方なのですね。
とてもたすかりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。
その事業者とは、(a) 個人事業者。
(b) 法人。会社、国、都道府県や市町村、公共法人、宗教法人や医療法人などの公益法人など。
ということですから、市役所も当然納税義務があります。(1)(2)とも課税取引です。
>市によって違うのでしょうか…
>一般会計と特別会計、企業会計によって違う…
どちらもそのようなことはありません。一律に課税されます。
課税されないのは、ご質問の中に書かれた、住民票や戸籍抄本などの発行手数料のほか、埋葬料・火葬料、市有地の譲渡・貸付料などです。
なお、税金に関しては国税庁のタックスアンサーが分かりやすいですよ。参考URLです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shou310.htm
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