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共同企業体で工事をしています。
うちの会社が、親となって会計処理を行っているのですが、企業体に対して事務処理経費としていくらか請求をあげた場合企業体側の処理は、

雑費(非 / 現金預金

という処理をしたのですが、うちの会社の処理は

現金預金 / 雑収入(非

とすればよいのでしょうか?
それとも雑収入の課税で処理をするべきなのでしょうか?

A 回答 (2件)

課税処理します。


なぜなら、会社は経費を課税で支払っているので、その取り戻しも課税にしないと支払った経費に関する消費税がまる損になってしまうからです。

また、企業体における仮払、仮受消費税はすべて出資に応じてJV公正企業に比例請求します。企業体は法人ではないので納税義務のない仮想の計算センターでしかなく、実際の資産負債や損益は出資に比例して各企業に帰属しています。
たとえばA、B、Cの3社によるJVだとしてA社が立替支払いしていた事務所経費100(+消費税5)をJVに対して請求をしたとしましょう。
このときA社の処理は
普通預金105/雑収入100
     /仮受消費税5
JVの処理は
費用  100/普通預金105
仮払消費税5/
となります。

また、年度末においてJVの仮払消費税残高5だとしてA社B社C社の出資比率が3:1:1だとすると、A社は、
仮払消費税3/出資金3
として、仮払消費税を認識します。この結果、A社には立替払いしていた仮払消費税5と合わせると仮払消費税3(=5-5+3)が残ります。
B社C社はそれぞれ仮払消費税1が残ります。すなわち、この処理を通じて当初A社が立替事務処理経費の負担について仮払していた消費税5のうち、2をJVの他の構成企業に配分しているのです。

このほかにもいくつか処理方法はあるかもしれませんが、結果は同じになると思います。

雑収入でよいかどうかは難しいですが、とりあえずはここでは問題としないこととします。
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質問は消費税の取扱いのことで、「非」とは非課税の意味だと思われますので、その前提で回答します。


非課税ではあり得ません。非課税とは、医療とか土地売買とか、教育といった、政策上消費税を掛けないこととされている取引であって、事務処理の対価が非課税となることはあり得ません。
ただ、そもそもJVにおいて、構成員に対してこんな請求が成り立つとは思えません。持分法で経理しているなら実際にJVでかかった経費は各経費ごとに構成員各社に配分するので、「雑費」だけを請求することはあり得ませんし、通常は収入の配分と抱き合わせになりますので、特定の経費分を受け取るということはないはずです。また、配当方式の場合には、最終の損益の額を一括して分配(黒字の場合)または請求(赤字の場合)するので、いずれにせよ「雑費」の形で請求するようなことはあり得ないでしょう。
なお、JVの消費税の扱いについては、消費税基本通達1-3-1により、配分した収入・経費ごとに、その持分割合や分配割合で判断することになっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …


この種の質問をする場合、前提としてどのような会計方式を採用しているのかを明示すべきです。JVの会計処理方法として独立会計方式か、スポンサー方式か、あるいはそれ以外の方法か。また、構成員の会計処理方法は持分相当額方式(持分方式)か分配損益方式(配当方式)か、あるいはそれ以外かといったことです。
とりあえず過去の質問として
http://okwave.jp/qa4300145.html
は見つけましたが、会計処理の方法に関する情報はありませんでした。他にも質問があるかもしれませんし、そこで説明しているのかもしれませんが、そもそもこんなことを回答者に探させるべきではなく、質問者自身が質問の中で説明すべきことです。
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