
建設工事にて、JV(共同施工方式)で、構成員が出資比率に応じて出資をし、施工しております。
自社作業員を工事で使った場合の労務費、自社の重機を使用した場合の損料などの請求をJVにした場合、消費税をつけるのか、つけないのかで、構成員同士で意見が分かれており困っています。
あくまでもJVは別会社と考え、出向者経費や非課税のもの意外は消費税をつけるという意見や、内々の経費なので消費税はかからないといった意見に分かれます。
会計事務所に問い合わせたところ、大手のJVでも取扱いはまちまちとの事でした。
構成員に説明するためにも、もう少し明確なものが無いものかと思い、質問させていただきます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>内々の経費なので消費税はかからないといった…
この発言をされた方に、もう少し詳しく根拠を聞くとよかったですね。
消費税が課せられるのは、
(1) 国内の取引。
(2) 事業者が事業として行う取引。
(3) 対価を得て行う資産の譲渡、役務の提供など。
のすべてが満たされたときです。
「内々の経費」が (2) に該当しないと判断されたのかも知れませんが、JVはあくまでもいくつかの企業の集まりに過ぎません。それぞれの企業は事業者であり、事業の一環としてJVに参加していることは誰も疑いようがありません。
JVとして税務申告するのでなく、個々の企業が法人税や消費税を納めているのですから、ご質問の案件は当然に消費税を賦課すべきものと考えます。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm
回答ありがとうございます。
質問には記載しておりませんでしたが、私も課税の認識をしておったのですが、周囲のそのような意見の中、少し自信がなくなってきたところでありました。
やはり、事業として行う取引との認識が当然ということですね。
ありがとうございます。
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