A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
違うんですよ。
ネットで代金を前払いして後で商品が届いたときの経理処理の一例として
1)代金を払ったとき
前払金(対象外) 2,045 現金(対象外) 2,045
2)商品が届いたとき
仕入れ(課税) 2,045 前払金(対象外) 2,045
1)の取引自体は消費税の不課税取引となるということです。
(例えば 前払金や現金の消費税区分が「課税」だったらおかしい)
ただし、質問の主旨は簿記のことを聞いているのではいとして、日常生活では1)2)全体を通して課税取引と推測できる ということです。
No.4
- 回答日時:
インターネットショッピングで購入した商品の代金を支払ったのですから、課税仕入です。
代金の前払いでも後払いでも同じです。後払いしたというのなら不課税取引という回答はなにか勘違いなさっておられる。
後払いしたら不課税取引になるとしたら、事業主が未払い金を月末にまとめて支払うような仕入額はすべて不課税取引になってしまいます。このことから、後払いなら不課税取引と言うロジックが勘違いされてるものであると言えます。
但し購入した商品自体が非課税物品なら課税仕入には該当しません。
No.3
- 回答日時:
>写真の支払いの場合、消費税は払ってないので、税区分は無しですよね?
◇経理(簿記)の世界では、コンビニで支払ったときの消費税区分は「対象外(不課税)」です。
商品を受け取ったときやサービスを受けたときに消費税が発生したりしなかったりします。
設問なら、例えば通販で購入した物品が届いたときに税区分は「課税」などになります。
インターネットでなにかの保険でも契約した代金なら、税区分は「対象外」です。
◇日常生活での話なら、どんなものを買ったのか契約したのかによって税区分は変ります。レシートに消費税の表記がないからといって即、「消費税を払っていない」とは言えません(確かに、払っていない場合もありますが)。
No.2
- 回答日時:
写真の文字がはっきり読めませんが、要するにネットで注文して代金をコンビニ払いしたって事でしょう。
そうだとして、何を買ったのですか。
病院代の支払いなど非課税と定められているもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
でない限り、消費税は賦課されています。
コンビニは、ショップから依頼された金額を受け取っただけで、コンビニにとって内訳はどうでもよいことですから、消費税が含まれているともいないとも書く必要はありません。
しかし、お客様とショップとの間では、とうぜん消費税が絡んできます。
食料品等でなければ
・商品 1,860円
・消費税 186円
・合計支払額 2,046円
です。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

No.1
- 回答日時:
支払いの内容による。
「どこかの漫画喫茶でコーヒーを飲んで寝た」というのなら課税取引
その代金を後払いした(写真のレシート)というのなら不課税取引(非課税とは違う)
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