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税法で7年の保管が定められている「送り状」とは何が該当するのでしょうか?

法人税法で、7年の保管期間が定められているものに、
「注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これに準ずる書類」
とあるかと思いますが、ここでいう「送り状」とは、宅配業者に依頼して、
送る箱に貼ったりするものも含まれるのでしょうか?

例えば、送る中身がパンフレットや招待状など無料のものの場合にも
保管しなければならないものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

送り状保管対象は商品・棚卸資産です。


あなたが印刷業者で配送するパンフレットが印刷注文を受けたもの
であれば保管義務がありますが、パンフレットが商品でなければ
保管義務はありません。

それから送り状というのは商品引渡確認の書類です。
受け取った相手が段ボールに貼ったものでも構わないというのであれ
ば問題ないかもしれませんが、普通は相手が書類として保管できる
状態で渡すと思います。
外箱に貼るにしても、ビニール袋に入れて貼るとか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回ご質問したかったのは「配送伝票」といった方が一般的でしょうか。
「箱に貼る」と書いたのですが、正確にいうと箱に貼ったものは
相手に送られるので、その写しとして手元に残ったものを保管しなければ
いけないかどうかの疑問でした。

商品の引渡し確認に関する書類の場合に保管必要ということですね。

お礼日時:2010/10/16 19:48

>配送伝票の写しの他に、その配送料金に関する請求書、領収書などがあれば、そちらが保管されていれば配送伝票自体は保管不要でしょうか。



税法では「保存しなければならない」としか規定されていませんので、保管不要ということはないでしょう。実務上は弊害がないとしても、税務調査で「保管していません」と回答すれば、法に定める保存義務に違反しているということで青色申告が取り消される可能性があります。
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この回答へのお礼

回答おそれいります。

保管義務には変わりないということですね。
ご丁寧にどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/10/19 12:22

ここでいう「送り状」は売買取引において商品を送る際に売り手が買い手に渡す書類のことです。

貿易(国際取引)ではINVOICE、国内取引では納品書がそれに当たると思います。国内取引では領収書や請求書が送り状を兼ねる場合もあります。
宅配業者が箱に貼り付けるものは、一般的には宅配業者と依頼主との間の運送契約に関する書類であって、売買当事者間の書類ではないので送り状ではないでしょう。ただ、その書類を確認したわけではないので、送り状でないと結論付けることはできません。
なお、「注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これに準ずる書類」はその頭に「相手から受け取った」と付くので、「宅配業者に依頼して送る箱に貼るもの」は当然これには含まれません。ただし、宅配業者に依頼した際に宅配業者から受け取る書類は、運送契約に関する「契約書その他これに準ずる書類」に該当し、保管の義務があります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

今回ご質問したのは、宅配業者に出すいわゆる「配送伝票」です。
正確にいうと送った後、手元に残るその写しになります。

売買当事者間のものでなく、宅配業者との間のものになると思いますので、
「送り状」ではなく運送契約についての「契約書その他これに準ずる書類」
と考えていいでしょうか。

また、配送伝票の写しの他に、その配送料金に関する請求書、領収書などが
あれば、そちらが保管されていれば配送伝票自体は保管不要でしょうか。

補足日時:2010/10/16 19:59
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