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契約書や見積書等で、『角印』と『丸印』双方が押されているものと、片方のみの場合があります。
本来どうすべきものなのでしょうか、お教えください.

A 回答 (6件)

まず、前提として、一般の契約書や見積書等に「印」を押さなければならないという法律はありません。

契約書や見積書等は、「印」がなくても原則として法律上有効です。ただし、契約書であれば、その契約書が正当な会社の代表者により作成されたものであることを「証明」するために、丸印(代表社印)を捺印するのが「一般的」であり、また、見積書等であれば、会社が発行したものであることを相手に「推定」させるために角印(一般には社印といいます)を押すのが「一般的」です。契約書等で代表社印と社印の双方が押されているものがよくありますが、あれは、あくまで慣例によるものであり、双方捺印することには特段法律的な意味はありません。本来、丸印(代表者印)のみあれば十分ですが、契約の相手方が社印まで押している場合には、自分の方でも社印を押してあげるのが礼儀といったくらいのものです。
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この回答へのお礼

皆様、とーーってもよく分かりました。有難うございます。
基本が分かっていないと、分かってないもの同士であーでもない、こーでもないと悩んだ結果、過去がそうだからと落ち着かせていました。
今後は自信を持って印をつきます。

お礼日時:2001/07/02 17:01

角印でも丸印でも効力を持つのは


【会社の場合】会社の登記をしている登記所に代表者の判として登録をしたもの
【個人の場合】自分の住民基本台帳がある区役所に実印登録をしたもの
に限られます。
それ以外の判はいわば認め印のようなもので
あったからと言って効力が強くなったりするものではありません。
ですからその登録印であるかどうかだけを確認すればよいでしょう。
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丸印は、代表取締役社長○○○○のような場合に押印します(その人物の印鑑であることを示します)。

単に、○○株式会社となっていれば、角印だけになります。丸印を押す場合、多くは角印も押します。これは、そのほうが重みがあるように見えるからです。大した意味はありません。
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通常、角印は認印としての効力しかもたないものが多いでしょうネ。

個人でいえばシャチ●タのゴム印程度の重みです。これが押されているということで、一応は会社として認めましたヨ、程度の意味を持つようになります。
丸印は代表者個人印が多く、いわば、個人の実印のようなものです。
ですから、両方が押されている場合は会社も代表者も正式に認めた証を示しているのであり、丸印のみの場合も、それに準ずるものと捉えてよいでしょう。
個人印のない領収書が経理で認められない場合があることを考えると、角印だけでは重みがないことがわかると思います。
以上kawakawaでした
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「角印」は、四角い印なのでこう呼ばれますが、正式には「社印」と云います。


通常は請求書や領収書などに押しますが、代表者印のような強い効力はありません。

「丸印」は正式には「代表者印」のことで、会社にとって最も重要な印鑑です。
一般に丸い形をしているので「丸印」と呼ばれ、重要な契約の時に使います。

他にも、丸印には 実印 銀行印など、用途により幾つか有ります。

参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.ipc-tokai.or.jp/~k-matsui/page4.html
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実際には、角印、丸印というのはそれぞれ、会社の認め印、実印のことじゃないですか?


刻印されているところをよくみてみましょう。
代表取締役社長の印 とだけなってれば、丸印でも認め印でしょうが、会社名と代表取締役の印となってれば実印だったりしますので、実印が必要である書類(印鑑証明を必要とする契約書とか)ならば、押印に実印を使用します。
内容次第ですね。
角印は「会社名」の印ってなってませんか?
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