10代と話して驚いたこと

実印、銀行印、認印は自分が使えばそれになるから
役所に行って登録は特にする必要はないと聞いてますが
それは今使ってるのから新しいの変えても同じでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    印鑑登録しないで使った場合、デメリットはあるんでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/16 20:31
  • 回答ありがとうございます。

    実印は大切だと聞いてるんでともかく
    銀行に行って登録というのは口座を作る時に自然な流れで使う時になる事を言うんでしょうか?
    口座開設しないのに登録は出来る筈はないと思うんですが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/16 20:33
  • 回答ありがとうございます。

    実印は車とかを買うのに必要と聞いてるんで役所登録しないとマズイと思いますが、他2つは特に重要ではないから必要ないという事でしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/16 20:34
  • 回答ありがとうございます。

    実印という大事な時に使う印鑑でも
    役所に出向いて登録する必要性はないと言う事でしょうか?
    そもそも役所に登録する義務があるのかどうか不明なんですが。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/16 20:36
  • 回答ありがとうございます。

    使えば印鑑は公式になるなら
    役所に印鑑を登録するなんて事はする必要はなくないんでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/16 20:38
  • 回答ありがとうございます。

    では銀行印と認印は新しく通販で買ったのを
    わざわざ役所に行って使う前に登録する必要はないという事でしょうか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/16 21:29
  • 回答ありがとうございます。

    実印は使う予定はないんですが
    銀行印と認印は新しく買って使いたいんですが
    買ってからすぐに役所で登録する必要性はないという
    全くないという考えで良いんでしょうか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/16 21:33
  • 回答ありがとうございます。

    実印は使う予定はないんでともかく
    銀行印、認印は新しく買っても役所に言う必要はないという考えで良いんでしょうか?

    それと重要なのはお金を預けるのに使う銀行印なんですが
    これは新しく買ったのを新しく口座開設の時に使う場合は特に問題ないんですよね?
    昔から使ってる口座で使った印鑑を新しく変える場合は電話か窓口で言う必要はあるでしょうが。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/16 21:42
  • 回答ありがとうございます。

    ネットバンクを申し込む際は印鑑は使う場面はないんでしょうか?
    申込書に記入する際に印鑑を紙に押す必要があると思ってるんですが。

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/16 22:47
  • 分かりやすい回答ありがとうございます。

    銀行印に関してなんですが・・・
    もし口座開設で使用した印鑑を何処かになくしたり壊したりしたまま放置して
    その預金を不正で勝手に使われてしまった場合はその印鑑が絶対に必要になるんでしょうか?

    あの時に使用した印鑑を使える状態、もしくは持ってないと不正され
    預金を勝手に引き出されても本人の過失とされてしまうリスクがあるか
    どうか心配なんで補足お願いします。

    No.12の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/17 04:06

A 回答 (14件中1~10件)

実印というのは,役所に印鑑登録をしたハンコ(1人につき1個しか登録できません)のことで,印鑑証明書(印鑑登録証明書)が発行される印鑑だということから,特別なものとして取り扱われます。


印鑑登録の義務はありませんが,実印を押捺し,印鑑証明書を添付することによって,その手続きは本人が行ったものとして扱われるという性質から,重要な取引,たとえば相続や不動産登記手続きには必須と言ってもいいものとなるので,そのようなことをする際には登録しないとならないことになります(法律上,印鑑証明書の提出が必要な手続きには,実印の使用が必要だということになります)。

銀行印は,その銀行との取引に使う印鑑として届け出たハンコのことです。
特定の1つのハンコをすべての銀行に対して使う人もいれば(その人にとっては,銀行印というとその特定のハンコを意味することになります),銀行ごとに違うハンコを使う人もいたりします(僕はこっちで,結局ハンコを20個ぐらい持ってます)。銀行印はあくまでもその銀行との取引に使用するものなので,役所に登録する必要もありませんし,またそのようなことはできません。また,すでに取引のある銀行の銀行印を変更するには,印鑑の再提出が必要になります。銀行に新しいハンコを持っていくほか,本人確認も必要ですので,あらかじめ何が必要になるのかを確認してから行くようにしてください(手続きは銀行ごとに異なるので,ここで何が必要ですかと問われても答えられません)。
ネットバンクの手続きでの印鑑使用については,当該ネットバンクに問い合わせてください。CMを見ていると楽天銀行では印鑑を使用しないようですが,それはインターネットバンキングのみを利用する場合だけだと思います。

認印はそういったものではないハンコのことです。当然,役所で登録等はしていませんし,またそもそも登録はできません。
実印ではないハンコという意味で,実印以外をそう呼んでいる人もいたりします。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/24 07:57

補足


印鑑登録の必要がなければ役所に届ける必要はありません
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この回答へのお礼

補足ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/24 07:57

銀行ローンを組む時、不動産売買の時、など公式な取引の場合には印鑑登録証を添付して、押された印鑑が実印である事の証明が求められる。



銀行印とか、書類の認め印なら、実印である必要は無い。
実印証明が求められないんだったら、登録する必要は無い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/24 07:57

「銀行印、認印は新しく買っても役所に言う必要はないという考えで良いんでしょうか?」


ありません。

「新しく買ったのを新しく口座開設の時に使う場合は特に問題ないんですよね?」
ありません。

「昔から使ってる口座で使った印鑑を新しく変える場合は電話か窓口で言う必要はあるでしょうが。」
新しい印鑑を「銀行に届けてる印」とするのですから、電話で伝えても「ああそうですか。新しい印鑑持って来店ください」です。
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実印とは、それを使用する人が本人と間違いないかの証明の為に必要です。


例えば、土地の売買や車の登記などに、その証書に本人が押印した場合、その印鑑が間違いなく本人の物であるとの証明を、行政に届け出た印鑑とその印鑑が間違いなく本人の物で有るとの印鑑証明書を添付して初めて効力を発揮します。
なお、すでに実印として行政に届けて有る場合に、新しい印鑑を作り直した場合は、もう一度届け直す必要が有ります。
ただし、印鑑証明を求められるような証書が必要なければ、行政に実印として届ける必要はありません。

銀行印は、預金を始めるにあたって銀行に届け出、預金を引き出すときに必要に成ります。
しかし、最近の銀行は印鑑を必要としない所もあり、ATMやパソコンなどでの取引には暗証番号だけで印鑑は必要ありません。

認印は、単なる認めで有って、それこそ三文判でも手作りの印鑑でも構いません。

いずれにしても、必要があれば役所に出向いて届け出をし、必要に応じて印鑑証明とセットで使用するのが実印で有り、銀行の預金を始めるにあたって銀行の求めに応じて届け出るのが銀行印と言う事です。
ちなみに、印鑑は新しいとか古いとかは関係なく、実印も銀行印も三文判を届け出ても有効に成ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/24 07:56

あなたが認め印として使ってる印鑑を失くした。

新しいのを買った。これは誰に断りを入れなくてもそのまま認め印として使ってかまいません。

あなたが銀行預金を作るときに使った印を失くした。新しいのを買った。これは「銀行に、今後払い戻し請求書にはこの印を使う」と届け出ないと、払い戻し請求書に押印された印影が届け出と異なるので引き下ろしができません。
 銀行は、あなたが印鑑を落としたことなんて、知ったことではないわけですから、届け出をしてある印鑑は変更しておかないと自分が困るだけです。

市役所に「印鑑登録」する理由は「自分の印鑑だと証明するため」です。
正確には印鑑登録証明書と言い、これで証明される印影が押せる印鑑は実印と呼ばれてます。

何かしらの意思表示(物を買う、売るなど本人が意思表示をすることです)を書面で残し、その書面に記載された意思表示が本人がしたことを証明するために実印を押させて、印鑑登録証明書を添付します。
ですので、実印を紛失したので作り直した場合には、あらたに登録しておかないと、印鑑登録証明書で証明される印影は「無くした印鑑の印影」ですから、証明能力はありません。
「あの。印影が違うんですけど」「違うハンコが押されてるので困るんですけど」と言われるだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/24 07:56

重要な売買契約等を締結するためには実印が必要になりますのでこの場合は印鑑登録をする必要が出てきます

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アラブの王様等に自分のことを証明しようとすると、


印鑑と印鑑とそれを証明する公証人の証明書がいるなんてのは
特殊な場合で、普通は実印なんて、家か車などを買うとき
しかも、借金して買うときぐらいしか、いりませんよ。
必要もないのになまじ実印を作っていると管理のほうは大変です。
印鑑証明書をよこせなんていわれるときは手続きをするぐらいの
時間的猶予はもらえますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/24 07:55

>>使えば印鑑は公式になるなら


ならないよ。
役所に登録したものが公式。
土地の登記とかの時に、印鑑登録以外の印を押したものは、土地の登記そのものが無効となる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/24 07:55

登録した物が実印で公式に通用するもの。



因みに、判子(はんこ)と言う道具を使って、押した影(かたち)が印鑑。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/24 07:55

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