
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>どうすれば自分の実印の有無の確認ができるでしょう。
実印用にハンコを作って、お役所に「印鑑登録」しに行きましょう。
過去に既に実印が登録してあれば「登録済みですよ。新しいので再登録ですか?」って聞かれます。
過去に既に実印が登録してなければ、そのまま、登録手続きが終わります。
んで、過去に登録済みであっても「印鑑登録カード」が手元に無ければ登録した実印は実印として使えないですから「新規に再登録」になっちゃいます。
実印を実印として使うには「印鑑証明」を役所に発行して貰い、実印を押した書類に印鑑証明を添えて、初めて「実印として有効」なのです。
で、役所で印鑑証明を出してもらうには「印鑑登録カード(印鑑登録証)」が必要です。
印鑑登録カード(印鑑登録証)を紛失してしまった場合は「印鑑を登録しなおして、印鑑登録カード(印鑑登録証)を作り直し」しないといけません。
なので「過去に実印を登録済みでも、印鑑登録カードが何処にあるか判らないなら、実印として使えない」のです。
実印として使えないなら「新しい印鑑で再登録するしかない」です。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/08/02 10:51
「印鑑登録カード」が手元に無ければ登録した実印は実印として使えない
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この情報ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
住民票の住所地を管轄する市町村役所で確認すればよいだけです。
ただ、わかるのは、現在の登録状況だけとなります。
このように書くのは、実印の印鑑登録というものは、住民登録している役所でしかできず、引越し等で変更となった時点で無効となる場合が多いからです。ただ、同一市町村内での引越し等であれば、有効なままかもしれません。
しかし、過去、実印の登録をしているときに押印等したものは、押印した時期の印鑑証明等により証明され、重要な証拠にもなります。ですので、悪用等を引越し前にされたような話に対抗できる調査でないことをご理解ください。
No.3
- 回答日時:
身分証明書を持って役所の窓口で新たに印鑑登録を行えば
以前に登録があったかどうかに関係なく新規に登録した
実印の方が有効になります。
判子と印鑑証明と両方が無いと実印としての証明にはならないので
登録していなければ本人が実印だと思っても実際には実印ではありません。
No.1
- 回答日時:
単に有無の確認だったら、市役所などに行って「質問者名義の印鑑証明の登録」がされているかどうかを確認した方がいいでしょう。
もしその確認が出来なかったら、新たに作った方がいいです。
その方が手っ取り早いかも知れません。
年齢がおいくつか分かりませんが、実印は生活する上でいろいろ必要になってくる場面が出てきます。
作っておいて損はありません。
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