「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

会社で防火管理者をすることになりました。
今までの消防関係の書類を整理したいのですが、消防法を見ると「記載し、保管する」しか
書かれておらず、全部保管みたいになってしまいます。

しかし、消防計画は3年とか、ネットで検索すると出てきますが、
根拠となる法律、通達が見つかりません。
防火管理者選任・解任届なども3年、自主点検は1年なども出てきますが、
どれも、なぜ、そうなのかは書かれていません。

ただ、自力で設備点検が3年の理由は見付けました。
消防法+通達ですよね。

保管期間の根拠となる法律(まあ、消防法しかないんでしょうから、どこかの通達になるのかな?)や
条例、通達などネット検索して出てくる保管期間の元になってるものを教えて下さい。

A 回答 (1件)

消防法の専門家です。



防火関係の書類と言うと基本的には「消防設備の管理維持台帳」などのことを想定しておられると思いますが、この台帳の保存期間は「防火対象物の使用開始から、建物が取り壊されるまで」です。

これは根拠法が明示されていませんが、台帳の要求するところからいえば必然的にそうなります。ただし、中身の一部は廃棄できます。

管理台帳を整備しなければならない根拠法令は「消防法施行規則第31条の6第3項」に記載がありますが、保存期間は特に書いてありません。ただ、保存しないといけない書類が

①消防用設備等点検結果報告書
②消防用設備等設置届出書
③消防用設備等試験結果報告書及び添付書類(図面や写真など)
④工事整備対象設備等着工届出書及び工事の設計に関わる図書(計算書や仕様書など)
⑤消防検査に際して発行される検査済証
⑥修理・整備の経過一覧表
⑦消防の立入検査に基づく結果通知書
⓼防火管理者の終了証と防火管理者選任届

このうち①は一般防火対象物なら3年、特定防火対象物なら1年に1回届け出るので、届出した点検結果報告書と半年ごとに行った最新の報告書を綴じて置けば足ります。
 この根拠は「防火管理者が現在の状態を知るために点検報告を必要とする」からで、届出と最新の点検報告があれば足りるとされるからです。

②~⑤については、建物が建築された後、建築確認検査の前後に消防検査も行われ、これらすべての書類が引き渡されます。ついでにいえば「防火対象物使用開始届け」も出されているはずで、これも保存すべきですが、法令には特に記載がありません。

建物が引き渡された時点の②~⑤はその後の維持管理の土台となるものなので、必ず保管する必要があります。これはいわば「建築完成図書」と同じもので、これが無い状態でのちの改修・整備を行うのは非常に大変ですし、法令は変化するので「今の法令だと違法だけど、設置した時点での法令では合法だったから、改修しなくていい」というような管理維持に関する情報が乗っている図書になります。だからこれは建物が壊されるまで維持管理すべきもの、です。

⑥に関しても原則としてすべて残しておく必要があります。軽微な整備だと消防に届出を必要としない場合もあるからです。
また、重大な不具合による大規模改修や、建物の造作の変更に伴う大改修、対象物としての用途変更に伴う設備追加工事や改変などは②~⑤の書類の全部、または一部が発行されるので、これらもすべて保存する必要があります。

⑦に関しては、指摘事項が改善されれば廃棄してもかまいません。
⓼も防火管理者が変われば、以前の管理者の書類は破棄しても構いません。
その代り選任届に解任の氏名もしっかり描く必要があります。

とりあえず、どこでも通用する運用は以上です。
    • good
    • 12
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

でも、求めているのはそういうのじゃないです。
例えば、①について。

>このうち①は一般防火対象物なら3年、特定防火対象物なら1年に1回届け出るので、届出した点検結果報告書と半年ごとに行った最新の報告書を綴じて置けば足ります。
 この根拠は「防火管理者が現在の状態を知るために点検報告を必要とする」からで、届出と最新の点検報告があれば足りるとされるからです。

これは、
消防予第192 号
平成9 年12 月5 日
消防庁予防課長 通達の
消防用設備等に係る届出等に関する運用について(通知)で、

>3 消防用設備等の点検に係る書類の保存について
消防用設備等の点検に係る書類の保存について、次のとおり運用することとする。
(1) 個々の消防用設備等の点検票を保存しなければならない期間については、
原則3 年とし、3 年を経過したものについては、消防用設備等点検結果総括表、消防
用設備等点検者一覧表及び経過一覧表を保存することをもって足りることとすること。
(2) 消防長又は消防署長が適当と認めるときは、3 年を経過しない場合であって
も、同様の措置を認めてさしつかえないこと。

と、あります。
で、あなたの言う、

>届出と最新の点検報告があれば足りるとされるからです。

だとするならば、全然足りませんよ。
だって、日本中の消防署が「原則3年」なんですから。

お礼日時:2021/06/29 23:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A