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自社倉庫内に10坪弱の事務所を作りたいのですが、消防署、役所等への届け出は必要でしょうか?
なお、事務所内には上下水道、火気等は一切使用しません、空調及び照明のみで倉庫内全体が禁煙エリアになっております、事務所内も禁煙です。
御回答をよろしく、お願いいたします。

A 回答 (1件)

北国の設計屋さんです。



自社倉庫内に10坪弱の事務所と言う事で

建物の外観及び延床面積、建築面積の変更無しですので、建築確認申請は、要りません。

建物用途が倉庫と言う事で消防法の防火対象物となります。

最寄りの消防署の予防課に下記の届出が必要となります。

工事着工前に防火対象物工事届

工事完了時に防火対象物使用開始届

消防検査後に使用可能となります。

詳しくは、最寄りの消防署の予防課に問い合わせる事。

以上
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この回答へのお礼

早速、ご親切な回答をありがとうございました。
わかりやすくご説明いただき、とても役立ちました。
消防署に届け出の上、工事に掛りたいと思います。

お礼日時:2012/06/20 22:28

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