
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法では、倉庫は居室に該当しません。
ただし、物流倉庫の様な場合では、荷捌き詰め替え等の作業があると居室を判断されます。
居室でないとすると、排煙設備設置対象物の2(階数≧3で、延べ面積>500m2の建築物)に該当しなければ3及び4は居室についての規制なので排煙設備の設置義務はないと考えられますが、間違っているでしょうか。
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