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- 回答日時:
北国の設計屋さんです。
自社倉庫内に10坪弱の事務所と言う事で
建物の外観及び延床面積、建築面積の変更無しですので、建築確認申請は、要りません。
建物用途が倉庫と言う事で消防法の防火対象物となります。
最寄りの消防署の予防課に下記の届出が必要となります。
工事着工前に防火対象物工事届
工事完了時に防火対象物使用開始届
消防検査後に使用可能となります。
詳しくは、最寄りの消防署の予防課に問い合わせる事。
以上
早速、ご親切な回答をありがとうございました。
わかりやすくご説明いただき、とても役立ちました。
消防署に届け出の上、工事に掛りたいと思います。
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