A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
中2階ということに対する違反。
と仮定してお話します。消防法ですが、借りられている倉庫が、どのくらいの面積かで変わってきます。
自動火災報知設備が設置されている場合ですが
倉庫では500m2以上で設置義務が生じます。
もし、今現在で設置されているとすれば
中2階を作ることにより、今まで警戒できていた場所が
未警戒区域となるので、感知器の増設等の処置が必要となります。
まだ未設置の場合には、中2階を作ることにより
500m2を超えて、自動火災報知設備が義務となる。
という感じではないでしょうか?
建築基準法違反に関しては、各自治体の建築課又は建築指導課
若しくは、各地域の土木事務所により、指導がなされると思いますが
例えば、10m2を超える場合には、確認申請の提出が義務となり
提出されないまま、建てられると、違反建築物となってしまいます。
借りられている。ということなので家主さんの判断で
「申請は出しません」や
「設備はつける予定はありません」などの
回答があって、撤去するように言われたのではないでしょうか?
ともかく、詳しく大家さんから経緯を聞いて
話されてはいかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
お住まいの所の役所に建築指導課という部署があります。
そこでご確認ください。
基本的に建物を20m2以上増床する場合は建築確認が必要で、また地域により増床できる面積には制限があります。今回大家さんから指摘されたのはその点ではないかと思われます。
問題は単管による棚が、単なる棚としての用途なのか、それとも増床に該当するのかどうかが問題となります。
増床に当たる場合は、消防法・建築基準法により事前に申請が必要でかつさまざまな角度から方に準拠しているかどうかが問われます。現在が違法状態でなければ、増床した状態でも建築確認とその完了検査は通りますが、床面積が増大することで固定資産税評価額が変わりますので、当然家賃の値上げなどを要求される可能性は十分あります。
また当然大家の了承が必要です。
判断は現況を見てとなりますので、ここでは建築確認が必要な増床に当たるのかどうかの判断は出来ません。
No.2
- 回答日時:
明らかに2階の床と認められる構造なら、平屋→2階建の変更及び述べ床面積増で確認申請が必要です。
これを嫌っての発言だと思います。
倉庫の賃貸料は大抵m2単価X面積でしょうから、
勝手に増床しないでくれが本音でしょうが。
No.1
- 回答日時:
「中二階」という点が引っかかります。
「棚」ではないのですね。建築関係法からは、床を敷き、階段または常設のはしごなどがあれば、「1フロア」と見られてもやむをえないでしょう。
消防関係法では、火災報知器に未警戒区域ができるということになり、感知器や消火器の増設が必要となるでしょう。
ただ、火災報知器や消火器の設置義務は、建物の延べ床面積と関係してきます。小規模の倉庫ならその限りではありません。
いずれにしても、ご質問文だけでは、詳しいことがわかりませんので、大家さんとよく話し合われることをお薦めします。
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