
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>下水の引き込み
敷地外から敷地内であれば建築確認は不要ですから問題ありません。
(敷地内引き込みには別に役所の許可が必要です)
じゃないと下水引き込み工事済みの土地を売ることが出来ませんから。
>や仮設電気工事
これも着工に向けたものでしかなく、着工とはいえません。
一般に着工の定義とは、「根切工事または基礎杭打ち工事」という定義が国土交通省から出されています。
回答ありがとうございます。
着工の定義理解できました。しかし、No.1の方の見解とは異なる点どう解釈したらよいでしょう?ちょっと複雑な事情を抱えておりまして悩ましいところです。
別の役所の許可とありますがどのようなものでしょうか?この許可を取ってなければどうでしょうか?また、建築確認待ちの状態で施工者は別の許可をわざわざ取ったりするでしょうか?
誠に勝手な解釈ばかりで申し訳ないのですが、お知恵を拝借できればと思います。
No.3
- 回答日時:
>No.1の方の見解とは異なる点どう解釈したらよいでしょう?
その地域を管轄する建築指導課(地域により市役所の中または都道府県の中にあります)にご確認ください。
>別の役所の許可とありますがどのようなものでしょうか?
下水道接続の許可で下水道を管理する役所の部署(下水道課とか)が管轄です。
>この許可を取ってなければどうでしょうか?
宅地引き込み工事できません。
>施工者は別の許可をわざわざ取ったりするでしょうか?
通常建築確認申請と平行して取得します。
許可を取っていたしてもまったく不思議ではありません。
早速のご回答ありがとうございます。
確認申請は建築主による申請で、下水道工事の許可は施工者が確認申請とは別に取得するもの、との認識でよろしいですか?施工者は工事をする上で必ず許可を取得しなければならないとの事ですね。
市役所の方で確認をとってみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
こんにちわ。
二級建築士です!お答えしますと、それは事前着工に値しますので、
建築基準法違反になります。
最悪の場合、建築主に、行政庁などが出頭要請を出してくる場合も考えられます。
余計工事が始められなくなりますので、今すぐ中止しましょう。
回答ありがとうございます。
実は、トラブルに巻き込まれていて工事はキャンセルとなり、確認申請も認可される前に取り下げられています。私側の都合で申しますと、違法のほうがありがたいのですが。
No.2の方の見解とは異なりますが、どのように解釈したらよろしいでしょうか?
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