
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補足について
>専門家の目から見るとやはり無理なんでしょうか?
旗竿と架空電線路用並びに電気事業法以外の物は、適用されません。
今回の質問の場合、旗竿、架空電線路用、電気事業法以外の物には、残念ながら該当しません。
従って除外対象外です。
依頼する場合、構造計算の出来る建築設計事務所さんに依頼しましょう。
ご参考まで
No.1
- 回答日時:
1.について
高さ15m超えるので建築確認申請の必要な工作物となります。
2.について
該当しません。
3.について
工作物の安全検証の為の構造計算書、構造図が必須となります。
その他必要図面は、工作物概要書、付近見取図、配置図、三面図、などです。
4.昨今の状況から確認審査期間は、提出から最低1か月以上見て下さい。
構造計算絡みの物件ですので、構造に詳しい意匠設計屋さんか構造設計屋さんに直接依頼するようにしましょう。
住宅建築を専門にしている業者には、出来ない仕事です。
私が計算してあげましょうとは、此処では言えないですね(笑)
ご参考まで
この回答への補足
river1さん 早速の回答ありがとうございます。
色々調べてはいるのですが、その中で、建築基準法施工令第138条2項に、 (旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法・・・・のものを除く) という内容があるんですが、 この項目が適用できないものかと期待しております。
専門家の目から見るとやはり無理なんでしょうか?
教えて下さい。
river1様
15m以上の高さでは、やはり無理ですか。
高さを下げてのカメラ設置を検討いたします。
アドバイスありがとうございました。
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