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容積率の算定に必要な延べ床面積は、
各階の床面積の合計、となっています。
水平投影面積の1/8以下の最上階のエレベーター機械室などのペントハウスは階とはみなされません。
だから延べ床面積の合計に算入しなくていいのでしょうか…。
って都合のいい解釈はできますか。

A 回答 (3件)

回答が真っ二つに分かれていますが、No.2の「どんな人:一般人」の方が正解です。


「階数には入らないが、やはり述べ床面積の算出の定義、「階の合計」の「階」には入る、と解釈ですね?」で正解です。
一方で「階(数)に入らない」と言っていて、「各階の床面積の合計」なのだから、算入しなくても良いのでは、私も昔、そう思ったことがありましたが、ダメでした。
結果としては「残念ながら」ですね。
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この回答へのお礼

「残念ながら」ですね、やっぱり…。
そうですか、同じように都合よく考えられたこともありましたか。で、だめだったんですね(^_^;)
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 10:12

正確には、建築面積の1/8で、


3階以上の建築物は○○にしなければならない。とかの階数のカウントをする場合の対象にならないだけで、延べ面積には算入されると思います。

住宅の屋根裏などで天井高さが1.4m以下であれば延床面積に算入されない場合があります。

後は、住宅の地下室部分、共同住宅の共用の廊下、階段部分、後は駐車場や自転車置き場が容積率の算定から除かれます。(延床面積の規模に応じて)

この回答への補足

容積率ギリギリなので屋上塔屋が床面積となれば、
他を削るしかないか…、というところです。
階数には入らないが、やはり述べ床面積の算出の定義、「階の合計」の「階」には入る、と解釈ですね?

補足日時:2006/09/13 10:41
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 10:09

貴方のおっしゃるとおりです。

都合のいい解釈ではありません。
質問の項目は延べ床面積にははいりません。
質問の主意がはっきりしません。
延べ床面積には入りませんけど施工面積には入ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 10:08

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