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採光計算の方法なのですが居室が道路に面するところが無くて中庭から
採光計算が出来ないかどうか、考えているのですが
そいうい規定が見当たらないのですが
どなたかわかりませんか??

中庭があって向かいに建物がある場合は採光計算は成り立たないのでしょうか?

A 回答 (2件)

1の方が書いてますが、漫画チックに言えば。

・・・・

平面上四角い家があるとします。
そこに中庭がある。(四角いドーナッツですね)

リビング窓の前に中庭がある、対面しているのは書斎の外壁である。

この書斎の外壁面(軒先、庇があればその先端)イコール「隣地境界」、と考えると分かり易いのでは。

中庭にパーゴラありなどの特殊要件が無い限り経験上自信あり、です。

とにかく結論としては成り立つ、残すは計算結果がクリアされるかどうか、早速執りかかってみましょう。
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令20条の条文の、


「~又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)~」

中庭をはさんで反対側の建築物までの距離を計算に入れます。
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