秘密基地、どこに作った?

介護施設の建築主です。
玄関ポーチを、雨に濡れないで車から車椅子が乗り降りできる車寄せとして利用できるように、3.5m×5.5mの屋根の大きさに設計変更をお願いしたら、某市の建築主事の方から床面積に入れるように言われ容積率がオーバーしてしまい不可となったとの設計士さんからの報告です。

本体の建物から屋根と柱のみが張り出した部分であり、公道からのアプローチに相当する部分です。

インターネットで調べると床面積には入らないはずだと思うのですが?
自分が直接、市に掛け合ってみるつもりですが、玄関ポーチのサイズによる判断基準や、現実の認定状況等をご存じの方がいられましたら、情報をいただけると大変ありがたいです。

「車寄せ可能な玄関ポーチは床面積に算入する」の質問画像

A 回答 (3件)

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/~yk-kenchiku/ke …
これはある行政庁の「方針」として出されたものです。
各行政庁に法の詳細についての取り扱いをこのように書式化したものがあり解釈は微妙に違ったり、地方性がでたりという説明がなされています。該当役所にも方針があるかっかうにんされるといいでしょう。全ての行政がネットにアップされているわけではありません。
これを見る通り、「屋内的用途」に関してまでの解釈は出ていませんが、屋内的用途かどうかが重要であるが、詳細は提示されていないです。

http://www.city.kawasaki.jp/pubcomment/info437/f …
こちらも法解釈の地方行政での解釈を書いた通達です
こちらの5枚目、1012ページを見ると屋内的用途に触れています。ピロティが車寄と置き換えていいのではないかと思います。
屋内的用途の説明は「収納する作業する」ということだと以前こちらの主事からもいわれました。
屋内的用途の文書は何か出ているのかも知れませんが確認しておりません。

倉庫は該当設計がありまして、施主は雨がかりが無ければいいというので庇を短くしたのですが、ホテルの車よせなどは申し訳ありませんが実際に主事とお話しした経験が無いのでわかりかねます。

床面積に参入させる意図は詰まるところその範囲まで一定の安全な建築とすべきという考え方だと思います。駐車スペースの緩和は容積率算定には有効ですが、その他の計算時は床として考えますのでそれにより他の法令がどれだけ関わるかチェックが必要です。
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この回答へのお礼

早速のご丁寧で詳しい説明有難うございます。
資料のリンクもとても参考になりました。

月曜日に行政に直接説明を聞いてみて、出来る範囲でなんとかやってみたいと思います。

建ぺい率、容積率が50%、80%の場所で、建ぺい率は余裕があるのですが、容積率がまったく余裕がないのです。
車寄せがない最初の設計で、すでに建築確認は下りていて、変更での申請を予定しています。

色々アドバイス有難うございました。
行政に頑張って訊いてみて、その結果を報告します。

お礼日時:2011/06/26 10:31

残念ながら写真が見れません。


屋根と柱があれば立派な建築物の部分です。
http://www.eonet.ne.jp/~suien-of-sorin/kaiho.html

1、屋内的用途に使用すれば全てを床面積参入をいわれることがあります。
ただのひさしとして考えれば先端から1m下がった部分を建築面積としますが、床面積にするかどうかは、「屋内的用途」が発生するかしないかで判断させると思います。一般にその空間に入って収納や作業をすれば「屋内的用途」です。介護事業者が乗降を介助するのはお仕事、すなわち作業ですのでこれを屋内的用途と考えるのはある意味妥当かと。「車寄せ」自体が屋内的用途であるとの主事判断であれば抵抗できないということです。
2、開放性が低いと床面積参入をいわれます。建物との離れや高さ面での開放性が一般的にいわれます。それ以外にも、隣地境界と近い場合は、地域によって距離は違いますが50~100cm離れてないとバルコニーや階段、柱のあるポーチも敷地内で開放性があっても隣地と開放性が無いとみなされ全て床面積に含まれます。
3、駐車場を兼ねると判断される場合も床面積です。(屋内的用途の可能性2)
降車に雨がかりのない措置だけの面積でなくもっと広くありませんか?通り抜けて他に駐車するスペースがありますか?なければそこに駐車するとみなされたかもしれません。
そうであればそこは車寄せ兼駐車スペースなので床面積と判断されるでしょう。(もちろん駐車場部分の緩和を申し出れば部分的には緩和できると思いますが)

写真が見れなかったので2,3はちょっと違うかも知れません。すみません。
でも、おそらく1の屋内的用途かなと思いました。
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この回答へのお礼

分かりやすく専門的なご説明ありがとうございます。
ご親切深く感謝します。

車寄せ部分の面積が広いのは、車椅子の乗り降りでは、救急車のようなワンボックスカーでの後ろからや、乗用車でのサイドからの乗り降りとあり、最近の大雨の状況を考えると、この位の広さが必要と思ったからです。

もし、さらに教えて頂けたら有難いのですが、

”「車寄せ」自体が屋内的用途であるとの主事判断”とは、全国的に同じ判断のものなのでしょうか?

大きな倉庫や工場のシャッター前に張り出した雨よけの屋根の部分や、ホテルや病院玄関前の車寄せの部分は一般的に床面積に入っているのでしょうか?

もし、どうしても床面積に入るようでしたら、逆に駐車場として申請して、全体の床面積の5分の1除外ルールで尋ねてみようかと思います。

お礼日時:2011/06/26 08:59

>>インターネットで調べると床面積には入らないはずだと思うのですが?



私がインターネットで調べたところでは、1m分だけは除外できるそうです。質問者さんの場合は、3.5m張り出したうちの2.5m分が床面積に入るので不可になるんでしょうね。
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