プロが教えるわが家の防犯対策術!

店舗(美容室)併用住宅を設計しているのですが、数点疑問な点がありますので教えてください。

店舗(美容室)面積30m2、住宅部100m2
新築 木造2階建て
都市計画区域内で、用途地域・防火地域等は指定なし

(1)上記店舗併用住宅は特殊建築物へ該当するか?

(2)排煙窓の設置について
 店舗部の無窓条件はクリアしているのですが、(1)の特殊建築物に該当した場合は排煙窓が必要か?

(3)確認申請の際には、建築士の設計による4号建築としての特例が適用されるのか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

店舗部分が10m2以内でないので特殊建築物になり、1/50以上の排煙計算は必要です。


また、店舗が100m2をこえていないので4号です。
    • good
    • 3

店舗等の併用住宅の場合


排煙規制は、店舗部分のみに規制を受けます。
有効採光1/20以上、有効排煙1/50以上確保されていれば、改めて排煙窓の設置は必要無し。

延200m2未満なので住宅部分に、排煙規制は掛かりません。

また、4号建築物申請となります。
計画敷地に物置等の建物が既に建っていれば、申請工種は、増築となります。
何も建っていなければ、新築申請となります。

以上
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A