
No.4
- 回答日時:
用途上やむをえない居室、とは、音楽練習室などの防音が必要な場合や、細菌やほこりを防ぐ必要のある居室(正圧にする)などでは?
換気の1/20、排気の1/50も取れない場合、無窓居室となり内装制限、構造制限ほかいろいろ規制がかかります。また、老人用の相談室(談話)としては使えません。
No.2
- 回答日時:
>厨房・事務室
窓がない場合には、労働安全衛生法の(局所)排気・換気・きせきの確保などの義務があったはず。窓がない場合には、窓を使った全体換気ができませんので機械換気の義務が合ったはずです。
No.1
- 回答日時:
老人ホーム(老人福祉施設)の居室における、しかるべき採光面積の確保は法律で定められており、免除規定はありません。
建築基準法施行令第19条。
なお、「厨房」と「事務室」は採光は不要のはずです。(確か告示があった。今思い出せませんが。)
相談室だけは免除不可能ですね。
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