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建築物の事務室の建具が、排煙告示で不燃要求されてる場合はアルミドアは通用しないんでしょうか?

A 回答 (1件)

「・・・建具が、排煙告示で不燃要求されてる場合。


建具が不燃という概念はありません。「不燃」というのは「内装」だけです。
「排煙告示」とは告示1436号のことかと思います。
http://www.avoid.jp/sample-tutorial/hand-calcula …
おそらく、この中の
「四 次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の部分
ハ 高さ 31m以下 の建築物の部分(カッコ内略)
(3) 床面積 100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの。」のことでしょう(事務室は居室なので。)

ここにいう「令第112条第14項第一号に規定する構造」とは、原文に当たってみれば、
「14  第一項から第五項まで、第八項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第五項、第八項、第九項又は第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
一  第一項本文、第二項若しくは第三項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第五項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。」
です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.htm …

上記のイ~ニの規定を満たすドアなら「アルミドア」でも問題ありません。
簡単にいうとかつての「乙防常閉(または自閉)」ドアならいいのです。
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この回答へのお礼

親切丁寧な説明ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/26 21:22

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