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500m2を超える木造建物には排煙設備の設置が必要になってくるようですが居室以外の廊下や便所、収納、押入などはどのように対処したらよろしいですか?
自分なりに調べたのですが防煙壁で区画し100m2以下にし準不燃で内装をするという告示1436号もありますが、それだと便所、収納、押入等の壁も防煙壁にしないといけないということなのですか?意味がわかりません。分かる方お願いします。ちなみに用途はグループホーム平屋建で、延べ面積600m2です。

A 回答 (2件)

私も令126の2の排煙については申請のたびに頭を悩ませてしまいます。


 
私の経験では、いろいろなパターンがあるためか建築主事及び担当者の考え方次第という部分があり主事が変わるたびに違った意見を述べられ、これが絶対だという訳ではないということをご了承下さい。

500m2以下の場合は居室のみ床面積の1/50以上を確保できる開口部を設けると排煙設備は不要です。(無窓居室の検討:天井から80cmまで有効)
500m2をこえると居室以外もこの検討が必要になります。
以前は押入、便所等は検討不要でしたが現在は必要です。ただし緩和規定(告示1436)があるのでそちらをうまく利用しましょう。
1436-1については防火設備(防火戸)が必要(グループホームでの内部建具はほとんど木製でしょうから)なので1436-2を使います。
 廊下の間仕切壁は令114条より準耐火構造以上になっていると思われます。防煙壁は不燃材料で覆われ50cm以上あればよいので対象室の出入り口上部下がり壁部分を50cm確保して下さい(木製建具であってもOK)。
建築主事によってはクロスが準不燃であればダメという可能性があるので不燃クロス仕上にしたほうがなお良いでしょう。
施設全てを不燃クロスとすると全てが防煙壁で覆われていることになるのでたいがいクリアーします。
これで室に関してはOKですが、廊下はなかなかうまくいかないので、なんとか1/50以上確保できる開口部を設けるのがベストのようです。
押入は随時開放できるものとして居室の無窓検討の際床面積を合算して
OKとなる開口部を設置して下さい。

これはあくまで私の住む地域でのことでしたので一度建築主事に相談してみて下さい。
そのときは「私はこのように考たのですが良いですね?」という聞き方をした方が無難です。この場合は?あの場合は?と相談にいくと不利な方に持っていく意地悪い役人がほとんどなので注意しましょう。
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この回答へのお礼

大----変よく解りました。あいがとうございます。同じ問題点を持っている人と接っしたら何だか安心しました!また宜しくお願いします。

お礼日時:2007/06/21 14:29

300m22ユニットぐらいでしょうか?


126条の2のでしょ。()の中の
(100m2毎に区画されたものを除く)という建物にするんだとおもいます。私もやってて、1項の方かとも思ったんですけど防火設備で区画ではなく防火壁でといわれて最終的に扉は防火設備ではなかったので。

排煙設備はいらなくても200m2を超えたので排煙窓は必要で個室の窓や廊下、リビングの開口部から取りました。廊下の扉に排煙に有効な欄間を設け、一部の腰窓の高さをあげてとりました。平屋なら共用部分は天井の高いリビングなんかがあれば緩和利用か高窓に遠隔装置でもいけそうですよね。

100m2区画は個室2~3室の壁を界壁のように小屋裏まで立ち上げ、廊下とも同じように区画します。リビングなどの共用部分でも100m2を越えた部分で(キッチンの壁の後ろからミズマワリを囲いました)界壁のように立ち上げます。このときドアなどを防火設備にしなくてもいいといわれましたので木建具にしましたが、壁へのコンセント埋め込みを防火上の理由で行わないように計画するのが厄介でした。

仕上げは、ほとんど不燃クロス使いましたね。ウッドの腰パネルもむくの準不燃を探して前にGHの火災事故があったでしょ!高齢者で、しかも認知症の方ということで避難に期待できないから法規関係なしで不燃クロスにPBです。でも、平屋なら安全かな。

便所、収納、押入等の壁も防煙壁にしないといけないということなのですかとありますがいいが私もわかりません。個室は2~3室他は100m2以内区画ですよ。
参考まで。
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この回答へのお礼

良く参考になりました!おっしゃる通り300m2の2ユニットでした。僕は初めてこの問題にぶつかった為、パニックに近い状態でした。また、宜しくお願いします!

お礼日時:2007/06/21 14:32

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