
設計業務に携わっているものです。店舗兼住宅の建物で鉄骨造2階建、延べ床面積約550㎡の建物にホームエレベーターを増設する計画をしています。
エレベーターを増設するに確認申請が必要ですが、既存建物が検査済証を発行していないことがわかりました。
そこで適合状況調査を行おうかと考えているのですが、約30年前の建物ということもあり確認申請の副本や工事写真等が見つからない状況です。
このような状況ですと、調査からエレベーター増築までどのような資料作成・調査・報告・増設のような流れになるでしょうか。
似たような物件や状況の経験ある方回答よろしくお願いします。
ちなみにエレベーターの昇降路部分はエキスパンションでつなぐような別棟形式で計画しており、昇降路部分の建築工事に関しては確認申請は不要で問題ないと役所の人に言われました。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>約30年前の建物ということもあり確認申請の副本や工事写真等が見つからない状況です。
確認処分はされたんだよね?
特定行政庁で建築計画概要書の写しを請求、少なくとも概要書中の記載事項くらいはチェックできるよね。
で、、、はっきり言って。
その仕事、断ったほうがいいよ。
労力に合わないから。
>昇降路部分の建築工事に関しては確認申請は不要で問題ないと役所の人に言われました。
え?
別棟であれ建築面積が発生するよね?
しかもエキスパンで繋がるんでしょ?
その理屈なら既存建築物への適合性って関係無くなるのでは?
特庁には窓口で配置図(計画図)を見せての打ち合わせをしたの?
ご参考に。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukenti …
ここでは検査済証の無い増築等を想定して国土交通省がガイドラインを策定した。
国としては既存の建物を活用して欲しいわけだが、そのハードルは高い。
基本的には従来からある建築基準法第12条第5項による報告書を整理したもの。
有資格者(建築士)がその資格において建築基準法その他関連法規に適合していると思われる、と書類や現地調査の結果をまとめて報告するわけだ。
ここでは12条5項の報告書ではなく法適合状況調査書とタイトルを変えている。
で、まずあなたはこの報告書を作るわけ。
これがスタートライン。
ただ、30年も前の建物で破壊検査、非破壊検査、様々な手法でどこまで調査ができるのか?
クライアントは現に居住しているよね。
まず国土交通省のガイドラインに目を通して指定確認検査機関に相談してごらん。
入手できる資料として建築計画概要書、あなたが現地を調査して作成した平面図、立面図、要所の写真、建物の登記事項証明書があれば実際の竣工の時期も予想できよう。
機関にしても受理して昇降機の確認を受け付けたら以降の責任を負うわけだからね、そう簡単には受け付けないと思うよ。
かかる時間と手間と莫大だ。
その手間暇をかけて法適合状況調査書を作成、打ち合わせをして、
「これでは適合していると言えません」
で拒否、ムダ足もあるわけだ。
単に報告書を作ればいいってものじゃない。
なら最初から
「申し訳ございません。
当社はコロナ禍のおり業務が立て込んでおりまして、既存建築の調査を含む依頼は当面お断りしております。」
くらいでクライアントを追い返しておく。
この案件、まともな設計事務所は受けない。

No.2
- 回答日時:
後ろ階段などあり、設置出来るスペースがあれば増築で工事可能です。
建ぺい率に余裕があれば、おしゃれな入口など建屋を作り
確認申請するのも良いかもしれません。
最近、工事代結構するでしょ
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