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確認申請に添付する図面の色は基本白黒で添付していますが、
以前共同住宅の界壁は赤線で表記してくださいと言われました。

界壁以外にもカラーで表記する部分はありますか?
また見やすくするため、24h換気の範囲等をカラーにしても問題ないですか??

A 回答 (4件)

見やすいカラー図面で審査する、誰が嫌がりましょう。


でも慣れぬ場合かえって見ずらくこしらえてしまう事もありえるでしょう、お気をつけて。

ちなみに竣工間近の共同住宅の界壁はハッチで済ませましたが。

個人的な考えでは「面倒臭い」、ので着色は最低限に留めたいですね。
レーザーのカラープリンターがあれば別ですがうちには無い、インクジェット出力を待つ時間の我慢も出来ませんので。

ちなみに開発申請の場合色は細々指定されます、面倒臭くて参ります。

既出回答の様に複雑な規模大きめ物件で早く降ろしたいのであれば着色は効果を発揮するでしょう。

質問者殿のスキルや環境にもよるでしょう、臨機応変、と言ったところでは?。
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以前、言われたことのある事例。


防火区画・・・面積、竪穴関係 赤ライン、異種用途 青ライン
共同住宅の界壁など(令114条1項) 赤ライン
防火上主要間仕切り(令114条2項) 赤ライン

いずれも、設計側でどこを区画と認識しているか?を明確化させるため。
面倒といえば面倒ですが、
共同住宅界壁とか防火上間仕切とかですと、収まり上入っていても、設計側は防火間仕切りとは認識していない⇒審査側は、図面にそれなりの仕様の壁があるのだから防火間仕切りと認識⇒貫通ダクトにFD必要となる。⇒設計では防火間仕切りと考えていないのでFDは不要と判断している
このような、時間的なロスを省くのには有効です。

特に共同住宅の階段室型のものの界壁は階段室のどちらかに面する住戸に設ければ法的には満足ですが、これを設計側で明確にしておかないと審査側も困るでしょうね。

ついでに、個人的にあえてカラーで書いているのが他にも
・居室からの避難経路と歩行距離、重複距離
・令112条10項区画の位置、寸法
・少し面倒な場合の排煙説明図(自然排煙、告示による部分の塗り分け)
・日影図もカラーで出してます。

規模が大きい建物で、複合施設のような場合には、防火エリアを薄くカラーでハッチングした図面、避難計画図、排煙計画図等々を参考添付しています。

24時間換気対象外をカラーで塗ることもあります。

いずれも、審査がスムーズに進み早く確認を進めてもらいためです。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
区画等はカラーラインで表記することは決められていて(検査機関で異なる)
その他の避難関係、24時間換気等は分かりやすくする為に、カラー・ハッチングは任意で表記して良いという事なんですね。

もしよければ参考になる図面をみてみたいです。

補足日時:2009/03/22 11:15
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付近見取り図の建設予定地、水路、増築の場合の既存部分、今考えて出て来るものはそれぐらいですかね、それも言われたり言われなかったりです。


<24h換気の範囲等をカラーにしても問題ないですか??>
問題ないですよ。

この回答への補足

ありがとうございます。
カラー表記しろと言われない個所をカラー表記しても問題はないってことですよね。

補足日時:2009/03/22 11:26
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具体的は色分けは、各建築主事・確認検査機関によって異なりますし、担当者によっても言う事は異なります。

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