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建築設備において、防煙・防火ダンパの設置基準が記載されている法規を探しています。

国交省の建築設備設計基準書への記載は見つけましたが、それが何の法規に基づいているのか不明です。

建築基準法か、建築基準法施行令か、あるいは消防法施行規則なのか。

法規及び該当箇所(何章の何条なのか)を教えて下さい。

A 回答 (2件)

すこし質問があいまいで答えに困るのですが。

どこの場所でどんな理由によりFD、FSDが要求されるか?がわかりません。

単純に、建築基準法にせよ同施行令にせよ、消防法にせよ、
防火区画や遮煙区画にダクト等の開口を設ける場合は
FDやFSDが必要となります。

たとえば、建築基準法施行令112条(防火区画)による場合では、
同条1項 いわゆる面積区画の場合は、同14項1号の規定により、FD。
同条9項 竪穴区画では、同14項2号の規定により、FSD要求。

 などなど。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

国交省の建築設備設計基準書にSFDの設置基準が記載されています。

具体的には、竪穴区画、避難用途区画、異種用途区画、竪貫通ダクトにはSFDを設けることと。

これらは何の法規に基づいているのでしょうか??(何条、何項でしょうか??)

宜しくお願いします。

お礼日時:2009/04/21 08:01

竪穴区画⇒建築基準法施行令112条9項



避難用途区画というのは避難階段とかでしょうか?
避難階段⇒令123条1項6号
特別避難階段⇒令123条3項9号
屋外避難階段⇒令123条2項2号

異種用途区画⇒令112条12項、13項

竪貫通ダクト⇒令112条1項2号、4項、8項、9項、12項、13項の規定により準用される令112条14項2号の規定に用いる貫通ダクト
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