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初めまして。色々調べてみましたが今イチ分からないので質問させて下さい。

2階建延床230m2の住宅なんですが、1階と2階が吹抜けで繋がっており吹抜けに居室が面している場合
2階の平均天井高は吹抜け部分に床があると想定して計算するという説明をどこかのサイトで見ましたが
そのようにするのが一般的なのでしょうか。
また、床があると想定して計算しない場合でも吹抜けにある窓を
排煙の計算に使用して良いのでしょうか。
もう一つ、出床でない出窓の窓もやはり平均天井高から800の位置で計算しないといけないのでしょうか。

ちなみに吹抜けの部分を入れても入れなくても天井高さは3m以下です。

どなたか教えてくださいっ。。。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

追記します。


平均天井高さが3m以下の場合は、天井面から下方800mmが排煙有効範囲となります。
途中に垂壁がある場合には、垂壁の高さ分が減じられる事となります。
出窓の部分については、窓の高さで計算する事となります。
また、吹き抜けに隣接した部屋でその部屋が外気に面している場合には、吹き抜けの部分とは別にして計算しなければなりません。
外気に面していない時は、壁を開放していなければ、計算に含める事が出来ません。
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吹き抜けのある部屋は、平均天井高さを求めて計算します。


平均天井高さが3mを超える場合
2.1mかつ平均天井高さの1/2から平均天井高さまでが排煙有効となります。

一般天井の高さが2.5mとし吹き抜け部が5mで各々の面積が同じとすれば
平均天井高さ=(2.5+5)/2=3.75m
天井高さが3mを超えているので、有効排煙範囲は、FLから2.1mから平均天井高さの3.75mの範囲にある開口できる窓が排煙計算対象ということとなります。
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