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 1階店舗2・3階住宅の建物を計画中です。
そこで消防法の無窓階の1/30ですが1階部分はいいのですが
2・3階の開口部にシャッターを設置予定なので
無窓階になりそうです。
住宅部分も無窓階は適用されるのですか?
一戸建て住宅ならば無窓階は関係ないですよね。
複合用途になる場合は建物全体が16イの防火対象物になり
住宅部分も計算しなければならない?
無窓階になれば誘導灯・消火器が必要?
教えてください!

A 回答 (1件)

消防法無窓階判定は、建物の全ての階で判定します。


質問の建物は、16イの防火対象物です。
>住宅部分も無窓階は適用されるのですか?
適用して計算します。
無窓階に該当すれば、構造が耐火構造、スプリンクラーの設備等を面積により必要となります。
住宅部分の誘導灯は、玄関前の通路に設置。
住宅部分は、不特定多数利用にあたらない。
>無窓階になりそうです。
窓を大きくして回避するより手だてはありません。
三階には、避難器具も必要です。
無窓階でなくても消化器と漏電火災警報器は必要です。
一階も住宅の専用住宅なら無窓階判定は、ありませんが三階に避難器具が必要です。
他の消防設備の部分も調べましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。がんばって勉強していきます。

お礼日時:2008/09/10 22:59

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