
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2代目cyoi-obakです。
特殊建築物の適用範囲は、条文によって異なりますので一概にこれは特建扱い!とは言えない部分があります。
ただ、基準法内と限定すれば、用途変更に関しては、美容室(サービス業の事業所等)は含まれないと解釈出来ます。
別表第一(四)は、物販を対象とした店舗を対象にしており、通常、小規模なサービス業店舗までは含んでいないと解釈出来ます。
ただし、サービス業店舗でも、その規模や業務形態により所轄の特定行政庁の判断により違いが生じますので、その都度の事前適用相談をする必要があると考えます(各自治体の条例等の存在に注意!)。
さて、本件の場合は、美容室→事務所ですから、建築的な用途変更は発生しませんが、消防上の届出が必要になる可能性があります。
要するに、消防上は防火対象建築物である事には変りがなく、且つ、使用形態が変更されるので、消防署の指導を受ける必要が有りそうです。
消防の場合は、建物全体と特定の用途部分とを総合的に判断していますのでね。
ただ、美容室→一般的な事務所の変更ですから、現状の消防設備等に特段の追加は発生しないでしょがね!
以上です。
ありがとうございました。特定行政庁・消防も考慮の上、協議を行います。あと美容室→事務所と書いていましたが、事務所→美容室の間違いでした。美容室→事務所だったらそもそも用途変更はいらないですよね。的確な指摘ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
建物用途は、建物の延床面積に対する主要用途が過半数以上占めている用途で届けられている筈です。
4階建のテナントビルの1フロアを美容院から事務所に変更する場合、
建物の主要用途の変更は過半数以上ではないので必要ありません。
建物の用途変更の判断は、既存部分の用途が如何なっているか、また最初に届けられている用途で判断する事となります。
美容院から事務所に変更する事で建物総体の主要用途の割合が変わる場合に用途変更届けが必要となります。
ちなみに美容室は理髪店・美容院に該当して、建築基準法の建物用途区分に明記されています。
ご参考まで
この回答への補足
過半数というよりは別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積が100m2を超えるものが対象になるとおもうんですがいかがでしょうか?
また別表第1(い)欄には理髪店・美容院はないので、理髪店・美容院は特殊建築物ではない。だから用途としては事務所と同じ扱いになると思うんですがいかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
住宅に付随した一体の建物なら用途区分番号08060で一部の事務所から美容室にする場合は、用途変更届けは必要ありません。
独立した建物で事務所から美容室にする場合は、事務所の用途区分番号08990から美容室の用途区分番号08456になるので、用途変更の申請が必要となります。
ご参考まで
この回答への補足
ありがとうございます。2点聞きたいことがあります。まず4階建のテナントビルの1フロアを美容院から事務所に変更する場合は、回答の2番目に該当するでしょうか?また基準法をみると美容室の記述はありませんがそれでも用途変更は必要なのでしょうか?
補足日時:2010/03/17 09:37お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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