アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

消火栓の利用に関して教えてください。
地下貯水タイプで屋外に消火栓の口があります(会社の設備)。
この口を利用して、本来の目的外(車の洗浄など)の使用は
消防法もしくは、関連する法律で問題は無いのでしょうか?

もし問題があれば、条項を教えていただくと助かります。

A 回答 (7件)

消防法第17条の3


http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM#s4
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
じっくり読んでみます。

お礼日時:2008/02/29 21:04

 関連する法律の前にどーやって汲み出すんですか?貯水した水を(^_^;



使用する水の量が定められた貯水量に絶えず保たれるのであれば、利用する事は可能です。

水を汲み出して、その反対側から水を入れる。

ただ、それなら貯水槽はそのままで、水を使ったほーが早い、ポンプも要らないし(^_^;
    • good
    • 0
この回答へのお礼

操作はよく分かりませんが、見た目、ホース付けてバルブを捻るだけです。
その時、社内中の消化警報板の赤ランプ(赤いボックスで中にホースが入っていて、ウルトラマンのカラータイマーみたいなライトが付いているよく見る一般的なモノ)は点滅しているので、他に何処か操作が必要なのかも知れません。

お礼日時:2008/02/29 21:08

消防法第十八条  何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。



第四十四条  次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
九  第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者

よって、“目的外(車の洗浄など)の使用”は明白に禁じられており、罰則も予定されています。

なお、当該消火栓の設置者が会社であっても、
第十七条  ...工場、事業場...の関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設...について...設置し、及び維持しなければならない。
によって、消防法に従います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

法令は、半分言葉遊びになりますが、万が一の時に使える状態(妨げにならない)であれば問題ないって事ですが?

本来の目的外の使用でも「点検・作動確認」としてしまえば言い逃れできるような。貯水量に問題が無ければですが。

聞く所によると、水の補充もすぐなされるようです。

お礼日時:2008/02/29 21:13

地下貯水は雨水でもためているのでしょうか。


あふれるほど貯まるのならば、あふれる分利用は考えられますが、くみ上げはどうします。
水道などの消火栓は、水圧が掛かっており消火栓をゆるめれば水が出てきますが、地下水槽の消火栓は消防車がポンプで吸い上げなければ水は出てきません。
いずれにしても消防法によって設置した物で有れば、勝手な改造や私的な使用は問題がありそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
状況は#1~#3に書いたような状況です。

個人的には、使用を止めさせたい方向に持って行きたいのですが。
なかなか、決定打が。

「目的外での使用禁止」でも明言があると助かるのですが。

お礼日時:2008/02/29 21:16

 決定打が、じゃありません。


 消火栓のある会社には必ず防火管理者が選任されています。
 防火管理者は消防法、防火設備、危険物の取り扱いに関する知識を消防署の講習で学んだ者が選任され、あるべき防火管理体制について策定する責務を負っているのです。
 いざ火災発生という時に洗車してましたなんてばかなこと、防火管理者が許すはずがないし、許してはなりません。
 防火管理者、もしくはその管理権原者である社長の名において禁止するルールを明文化するのです。
 人命と建物を守るための消防法です。法律に書いてないから禁止できないというのは本末転倒です。
    • good
    • 0

“万が一の時に使える状態(妨げにならない)であれば問題ないって事ですが”については、


法文において、“みだりに”というのは“正当な理由”がなくて、の意味です。
例えば、地震等で一帯が断水しているけど、緊急に飲料水が必要な状況とか、目の前で、薬物を浴びた人間がいて緊急に洗い流す必要があるなどの正当な理由(多くの場合緊急避難などに該当する事態)が正当な理由であり、その他の正当で無い場合はすべて“みだりに”に該当します。

車両の洗浄が、緊急避難に該当する事態であれば、当然に消火栓を使用することは問題ありませんが、それに該当しないのであれば、“万が一の時に使える状態”は“正当な理由”にならず、罰則の対象となるでしょう。

“「目的外での使用禁止」”と“みだりに...消火栓...使用し...てはならない”は同じことです(法文特有の表現ではありますが)。
    • good
    • 0

点検業者です。



法令関係は他の皆様の言うとおりだと思います。
ですので、設備的な問題点を・・・今更ですかね!?

屋外にあるとなると屋外消火栓ですかね。そんなに古くない設備ならゴム引きのホース(外観は布製、中にゴムが使用されている)ですね。

あのホース、地面で引きずったりすると簡単に穴が開きます。
また、中のゴムも劣化しやすく、使ったホースをきちんと処理しておかないと、使い物にならなくなってしまうこともあります。

あと、気になるんですけどポンプを起動して使用しているようですが、消火栓で洗車なんかしたら車が凹みません?
まして、屋外消火栓なんて素人が扱うと怪我をしてしまう可能性があります。

なんにしても、お勧めしません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!