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非常用照明(停電時に点灯するやつ)の法的な基準が書いてある所が知りたいです。
会社の非常照明(電源別置き型)バッテリーが十年以上交換していないため交換したいのですが、法的な根拠を稟議書に添付しなければいけなくなりました。
電気器具メーカーなどのHPには「30分以上点灯すること」という基準が書いてあり、「建築基準法施行規則 第6条第2項及び第6条の2第1項に基づく平成20年国土交通省告示第285号 別表3」と書いてあったのですが、どうにもその「30分」という具体的な表記が書いてあるものが見つかりません。
なにか、うまい添付資料になるものはないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、非常照明という観点から消防法関係ではどうなっているのかを見てみましょう。


消防法施行規則第28条の3第4項第10号では以下のように定められています。
非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に二十分間(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第一号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路、乗降場(地階にあるものに限る。)並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分にあつては、通路誘導灯を除く。)にあつては、六十分間)作動できる容量(二十分間を超える時間における作動に係る容量にあつては、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によるものを含む。)以上とするほか、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ロ(ロ)から(ニ)まで、ハ(イ)から(ニ)まで、ニ(イ)及び(ロ)並びにホの規定の例により設けること。
この規定によると場所によっては20分、最大で60分有効なバッテリーを準備することが要求されていますね。

でも、これだけですとまだ不十分ですので、今度は建築物に関する法令、建築基準法を見てみましょう。
建築基準法では非常用照明設備としては前記の消防法に準拠した設備を要求しています。
ですので、この際ですから、
「消防法の規定上最大60分」の点灯時間を有する蓄電池が必要である
と言ってしまうのも一つの方法です。(かなり強引ではありますがね(笑)

また、建築基準法施行規則第6条第2項及び第6条の2第1項に基づく平成20年国土交通省告示第285号 別表第3(URL:https://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/18002 … これは山形県のHPにあったものですが、国土交通省告示である以上、全国共通のはずです)には非常照明設備の電源設備関係は昭和四十五年十二月二十八日建設省告示第千八百三十号第二の規定に適合しないと定められているだけですので最低20分(場所により60分)の点灯時間が確保されればよいことになります。
さて、メーカーサイドとしてはどうなのでしょう。
大手メーカーの一つである東芝ライテックさんのHP(http://www.tlt.co.jp/tlt/lighting_design/renewal …)での記載をみていただいたほうが早いですね。
東芝ライテックさんのURLのプリントだけでも立派な根拠となると思いますが、他社さんのサイトや日本照明工業会のサイトから引用するのもよいかと思います。

参考程度に。
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この回答へのお礼

非常に多岐にわたる回答、有難うございます!
とても参考になりました。日本照明工業会と言う物があるんですね。
製造メーカーのホームページより、そういった公の団体の資料のほうが説得力がありますね!
有難うございました。

お礼日時:2017/02/09 16:51

こちらでしょうか「昭和45年建設省告示第1830号 第三 電源 三」


http://www.hozen-svc.co.jp/s43kk1830.html
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この回答へのお礼

有難うございます。参考にさせていただきます!

お礼日時:2017/02/09 16:51

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