A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
消防法の専門家です。
現在ではマンションであっても、規模などに応じて防火管理者を選任する必要があります。
ただし、現実から言うとほとんど不可能といえます。
消防に提出する書類については、主に「消防設備点検結果報告書」などがあると思いますが、防火管理者の名前が無くても、消防は受け付けてくれます。その点は分けて考えていただいていいとおもいます。
また資格を有しない誰かが「防火管理者」を名乗ることは可能ですし、防火管理の責任者という位置づけで、マンション管理の担当を決めることも可能です。
ただし、本来の防火管理者は防火管理講習の終了証を持ったものが、建物の管理権原者(質問者様の場合は、管理組合の総会など)から選任され、消防に「防火管理選任届」を提出した者、のことをいいます。
また選任届はひとりにつき一つの選任しか受理されませんので、管理講習終了証を有していても仕事で利用している人は選任できません。
また、防火管理者は何かあったときに非常に重い責任を負うことになります。そのため、本来は防火管理者に選任された者を中心として、自衛消防組織をつくり、消防計画を作成しそれを実行する必要があるのです。またその活動内容は、防火管理維持台帳に記載し、保管することも必要になります。
この、活動内容は一般的に以下のような内容です。
・日常的な火災予防(危険物やゴミなどが火災にならないように管理することや、工事などの際の火災予防の立会い確認など
・建物の利用者に対する啓蒙活動。特に消防訓練に関しては法令で年2回が義務付けられている
(マンションの場合は居住者対象になります)
・消防設備点検の監督や不具合が発生した時の修理や保全の管理監督
などが主な仕事になります。
会社組織なら、防火管理や安全管理と一体になって運営することが可能でしょうが、マンションだと権限の付与にも問題がありますし、実際の活動に対しての居住者の理解を得ることが一番大変だと思います。
ということで「実際にはほとんど不可能」なのです。
とりあえず、最初は「防火管理者」という形ではなく、全体の防火管理を念頭に消防と相談して、消防訓練などを行ってみてください。それだけで問題点があぶりだされてくると思いますので、その後は消防に相談するなり、専門家に相談するなりするといいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/03 13:29
僕が地元の消防団に入っているため、マンション管理組合の理事や顧問から理事長と兼任で頼まれて困っていました。
防火管理者の講習が年末まで無くどうするか解りませんでしたが管理会社も教えてくれずにいましたが、解りやすくお教え下さいまして 有難うございました。
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