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工場で自衛消防組織を作っていますが、これは何人以上の人がいる場合、という条件があるんでしょうか。それとも、工場であればすべて自衛消防組織を設置する義務があるんでしょうか。

A 回答 (2件)

 消防法施行令第4条第3項に規定があり、


 
法第8条第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物(同表(16の3)項及び(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物にあつては30人以上、その他の防火対象物にあつては50人以上のものとする。

 となっています。工場は別表第1の(12)項に該当しますので、工場に出入りし、勤務し、又は居住する物の数が50人以上の場合には、防火対象物となり防火管理者や自衛消防組織、避難訓練などを設置や実施することになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり、人数による条件があるんですね。

お礼日時:2002/05/01 15:47

消防法8条で工場の場合防火管理者が消防署に消防計画書を提出しなければならない規定があります。

工場の大きさは収用人員50人以上となっています。その計画書で自衛消防組織の詳細、例えば、通報連絡班、消防班、避難誘導班等決めを記載します。詳細はお近くの消防署でお聞き下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消防計画書とセットになるんですね。

お礼日時:2002/05/01 15:49

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