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消防用設備【スプリンクラー設備】
の用途変更による未警戒について。

或る建物内の
EPS・DS内(吹抜けではない)に物等を
置いたら、倉庫扱いとなって、
スプリンクラーヘッドがほしくなるんでしょうか。

自動火災報知設備併設なら感知器取付ければいいんじゃないかと思うんですが。

実際どうなんでしょうか。

A 回答 (2件)

消防法何項の建物か判りませんし


構造階数内装制限等々さらには
任意設置なのかどうなのか
はたまた何かの規制を避けるためなのか
判らないので回答不能です。
図面持って地元消防署に御相談を。
法規外でも「指導」って名目で色々
言ってくるのが消防なのでそのほうが確実。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答頂きまして有り難うございますm(_ _)m


お返事遅れてすみません。

お礼日時:2018/10/28 02:00

その建物のEPS・DSに感知器がついていてSPが無いのは、各市町村の火災予防条例で免除しているからです。



EPS・DSとして使うのをやめ、倉庫や納戸にするなら1平米以上は感知器設置が必要で、そこがSPの設置要件内なら当然にSPヘッドが必要になります。

ただ、EPSやDSの用途のまま、SPヘッドや感知器を付ければ「モノを置いていい」ということにはなりませんので、注意がひつようです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答頂きまして有り難うございますm(_ _)m

解決しました!

ご返事遅れてすみません。

お礼日時:2018/10/28 02:00

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