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店舗付住宅の建築で教えていただきたいのですが
面積は店舗、住宅とも100m2くらいで店舗のほうが6m2ほど大きいくらいです。
消防設備の関係で用途項は16項イの複合用途になると思うのですが、消防設備として誘導灯が必要だと思うのですが住宅部分にも誘導灯は必要なのでしょうか。住宅には屋外階段で入り、店舗部分とは屋内でつながっておりません。

A 回答 (3件)

おはようございます。


補足を頂き回答します。
消防設備別表の16項イは、補足の規模の建物については、各々の用途に基準に従って設置します。
一階用途 居酒屋
二階用途 専用住宅
構造規模 鉄骨造 2階建 延べ204m2 1階105m2 2階99m2
専用住宅の消防設備
1.住宅用火災警報器 (台所・各寝室・階段・通路に設置)
店舗居酒屋の消防設備
1.消化器 (建物延床面積150m2以上)
2.避難口誘導灯(出入口の上部に設置)
3.誘導標識(障子で区切った和室の個室から出た所の店舗内に設置)
居酒屋の規模からすると誘導標識は、設置不用と考えられます。この部分ついては所轄消防署予防課に問い合わせて下さい。
以上です。
私の調べた限りでは、専用住宅の部分には、誘導灯を設置する必要はありません。
ご参考まで
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2008/04/09 11:34

貴方の補足にお答えする前に、補足を求めます。


1.建物の概要 構造・延床面積・階数・各階面積
2.店舗の正確な用途
3.店舗部分の仕切り壁の有無
4.住居部分は、専用なのか共同なのか

ちなみに専用住宅の場合は、誘導灯は要りません。
共同住宅の場合は、外通路に必要となります。

誘導灯の設置基準関連法文
消防法施行令第26条・同規則第28条および別表
以上

この回答への補足

1.鉄骨造 2階建 延べ204m2 1階105m2 2階99m2
2.居酒屋
3.店舗はカウンターと障子で区切った和室の個室
4.専用住宅
お願いします!

補足日時:2008/04/06 00:58
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住宅部分には、誘導灯は必要ありません。


店舗部分につけるとすれば、店舗入口のみですが、店舗部分の面積と住居部分の面積を見ると両方とも必要無い可能性があります。
一応最寄りの所轄消防署予防課に、計画平面図を持って問い合わせしてみて下さい。
私の過去の似たような設計物件で判断すると、住居・店舗供とも誘導灯は、たぶん要らないでしょう。
消防設備で付けるとすれば、消火器具と住宅用火災警報器と判断します。
ご参考まで

この回答への補足

回答ありがとうございます。あとriverさんの判断の根拠法令ってどこかに載っているのですかね?店舗部分もいらないってことは居室のどの部分からも非難口の見通しがきくからということでですか?その点ではちょっと無理そうなんですが。あと面積によって3項ロになってしまうかもしれないのですがそうしたら住宅部分も誘導灯必要ですか?

補足日時:2008/04/05 01:28
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