プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

理事長代行の副理事長です。
この事態に、まだ、不慣れなものでとても悩んでます。
理事長が大病で、副理事の私が、理事長代行になりました。

不明点です。

2年前に、大規模修繕で大々的に給排水管更新工事・排水トラップとFRP防水更新工事が有りました。

2年目点検の報告書に、1階の賃貸住宅の住まいの浴室洗い場のFRP防水に、ボコボコの膨らみと 書いて有りました。

調査員が床下を潜った際、ビット部分(躯体)にひび割れで、砂に水滴が落ちてる後がある報告書でした。

砂の水滴が、FRP防水不良か、地震による躯体のひび割れからの結露か、分からない状態です。

管理組合としては、共有部な為、先ず、2年前に大規模修繕を行った管業者に賃貸住民のお宅の浴室床のFRP防水から、洗い場床面注入式防水剤試験注入をさせて頂きたく思います。

管業者の施工したFRPに問題無い事が立証されたら、躯体のひび割れが問題な為に 、ビビ割れは、賃貸だけではない事が分析される為、別業者に、他宅横並び
調査しなきゃならなくなります。

先ず、賃貸の居住者が「風呂も普通に入れるし、おおやけにしたく無い」と言ってます。

そこで質問させて頂きます。
①賃貸の住民に権限は無いと思ってます。

区分所有者が、この事情を知ってるかどうかも、今期管理組合は不明です。(※前回理事会は爺さんで、頓珍漢)

我がマンションを出た区分所有者に、賃貸の住民の方は嫌がってますが、と管理組合として問い合わせ話す必要があると思いますが、いかがでしょうか?

②区分所有者が、現在の住民の賃貸契約が切れ、空き部屋になったら考えますとなった場合、区分所有者と管理組合側で、言った・言わないにならない為、双方の約束事の【覚え書き】のような交わし書を証拠として作成する事が必要になるでしょうか?
⬇️
今期が終了し、次や次以降の管理組合にこの状況を、今期役員は携わりました。→区分所有者次第な為、このような体制を整えましたと、議事録とし引き継がせなきゃなりません。

管理組合に慣れてる方や、その他の方でも構わないので、①・②の事や、どのような体制を整えれば良いのかを、参考程度に教えて頂きたく思います。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1 区分所有者も知る権利があります。

共有部分以外は各区分所有者の権限、責任ですから、勝手な補修は出来ないでしょう。
2 やり取りは全て文書で記録を残し、結論で同意を得たなら、署名の控えを取るべきかと。
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この回答へのお礼

ご回答頂きどうも有り難うございます。

まだ、不慣れなもので教えて頂き助かりました。
感謝致しますm(__)m

お礼日時:2022/07/27 22:57

1人で決めない管理会社、役員を呼んで意見交換


修繕関連の担当者がいないなら作る
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この回答へのお礼

ご回答頂きどうも有り難うございます。

>>1人で決めない管理会社、役員を呼んで意見交換
修繕関連の担当者がいないなら作る⬇️

理事会メンバーですが、中には報酬が得られず労力が掛かる為、要領の良い方は、交わして出て来ません。
困ったものです。どうにかならないのでしょうか?

一応、住宅管理会社は入っています。

お礼日時:2022/07/27 23:00

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