プロが教えるわが家の防犯対策術!

法22条区域の軒裏の構造は防火構造にしないとならないのでしょうか。
木材で仕上たいのですか、どうすればできるでしょうか?

A 回答 (4件)

22条ですと防火構造不要です。


(準)防火地域、延焼の恐れに掛かれば必要になります。

申請した事はありませんが全く問題ないでしょう。
    • good
    • 4

ANo.1です、忘れてました、準耐火建築物では無いですよね、でしたら軒裏ですと準防火性能も何にもいらないはずですが、補足でした。

    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
木造の住宅になります。
確認申請書の記入欄はその場合、板張りでもいいのでしょうか

お礼日時:2007/07/11 18:57

ANo.1です。


板張り・・・大丈夫でしょう。
私が過去に「板張り」と書いた事が無いので確証は御座いません。
(フレキシブル板とか既製品ばかり使ってましたので、ただそれでも○mmとか書くだけ、不燃番号も防火番号も22条地域では書かなかったです、必要ない訳ですから。)

万が一何か問題があっても今法改正(6/20)でもその程度の訂正は認められるでしょう(私の地域では何箇所も訂正しましたがOK)。

何か責任感じてきましたね・・・、間違ってたら誰か訂正して下さい。
法の解釈は間違ってないはずですけど・・・。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 14:27

法22条地域の軒裏は特殊建築物でなければ防火構造としなくても良いです。


たぶん住宅を建てられるのだと思いますので特殊建築物ではないので大丈夫です。
特殊建築物でも野地板30ミリなど基準を満たせば木でできます。

参考URL:http://www5c.biglobe.ne.jp/~karth/tebiki/point-n …
    • good
    • 4
この回答へのお礼

なんとなく図面に、板張りと書いてあってどうなのかな?
と思っていましたが防火構造としなくても大丈夫なようなので、
木材で仕上ようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/17 08:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A