
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
追加です。
インナーガレージ(建物内車庫)の内装は、昭和36年1月14日住指発第2号の(一)~(三)の全てに該当しない場合、建令129条により制限を受けます。
従いまして、車庫の内装は#1のriver1さんの措置が適当と判断します。
厳密には、難燃材料でもクリアーしそうですが、準不燃材料にしとけばOKです。
しかし、#4さんが紹介したサイトの方は、『太い!』。
建物全体を特殊建築物と位置付けられたのではなく、特殊建築物としての用途が建物の一部に付随しているとして、車庫部分だけに内装制限を付加された事で、現行の基準法では当然の事ですね。
でも、つい勘違いし易い部分ですよネ! 主用途が住宅ですから………
私も気を付けないと……
最近、地方分権の強化推進と称して、各自治体が独自の解釈をしている部分が割合多いので、困ります。
東京23区内だけでも、ヘェ~! なんて事あります。
因に、東京中央区では、ほとんど道路斜線はありません! 全て地区計画によります! 知ってましたか?
あまり参考にはならない追加意見で、失礼しました!
No.6
- 回答日時:
今晩は #2のcyoi-obakaです。
回答の一部訂正を致します。
>……特建物にはなりませんから、……
を
>……除外規定に該当しますから、……
に訂正します。
22条区域内に関した建築基準法第24条第1項二に準拠したものです。
語句の使用方法が適切ではありませんでした! すみません!
回答の内容は、間違っていないと思います!

No.5
- 回答日時:
遠方申請、検査、検査の三日間を終えへろへろ状態ですが。
申請の現場では少しでも納得行かない事が在ったら根拠を聞く事ですね。
今回でも最初は「うちではこう指導しておりますので」。
「うちの県では認められていますよ」。
約10分の間。
基準法を携え常識的な大人なら納得せざるを得ぬ回答(根拠)を持ってきました、こうするといさぎよく次に進めます、とにかく勘で指導する者も多いと言うことですね、気をつけましょう。
告示の1436号(内装不燃による排煙免除)に関して。
主事、告示室にてしばし引き戸を見る。
「これは木製?」
「いかにも・・・・何か問題でも?(汗)」
「いや、最近1436号で扉も不燃にすべきかなんて他地域から(主事でしょう)聞かれるんですよ、どうなんでしょうね」
(分かるけどそれされじゃあ建物建たないよ)
反れましたがもし如何とも化粧にこだわるのなら根拠を明示させましょう。
しかし野地板を化粧ですか、イメージ出来ませんが天井貼っちゃった方が綺麗くないですの?、独立車庫ですよね。
・・・他は既出に倣います。
No.4
- 回答日時:
準防火地域では3m以内で・・だと思いますが。
22条は問題なし。
今回は車庫用途で内装制限の指摘じゃないでしょうか。
これを特建でないのでという方もいますが。
http://jfa000.seesaa.net/article/31392035.html
ここでは茨城県とこの件でバトルった様子がことこまかに・・。
結局負けてしまったようですが。
法解釈が違っても主事がこう!と決めたら何を言ってもだめというのが多々あります。
やはりこれには住宅車庫での事故というのが背景にあるからではないかと想像はしますが、マスコミが取り上げないと市民にはわかりにくいのが現状で何とも言えません。
案件は少ないですが私の今までの附属車庫も内装制限を指摘されたことがあります。そりゃ内装制限をしたほうが安全側なので難しいところです。基準法はあくまで最低基準を決めているのですからね。
No.3
- 回答日時:
質問者さんは建築主の方でしょうか?
もし、設計なりを業とされる方なら、ここで質問する以前に基準法をもう一度基礎から勉強してください。
まず、3mの延焼の恐れのある部分は耐火、準耐火建築物が必要かどうか、22条地域で外部の屋根、外壁、軒裏など使える材料は何なのか・・・防火地域でなければ軒裏は化粧で問題ないはずです。
車庫内の壁、天井の仕上げはそれとは全く関係なく内装制限ですから、車庫は室内を準不燃材を要求されると思いますから、関係法令をよくご確認ください。
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