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建築勉強中です。
内装制限を受ける木造建物で、柱・梁等の室内に面する部分の面積が各面の面積の10分の1までは回り縁、窓台と同じ考えで制限を受けないというのがありますが、木製建具は木部に含むのでしょうか??
含まない場合根拠となる指針等の文書があれば教えてください。

A 回答 (2件)

おはようございます。

1です。
9時から打ち合わせがありますので猛ダッシュで書きます、ご了承下さい。
埋め込み照明の場合
「壁又は天井に設ける照明カバー等で不燃材料で無いものについては、天井面に占める表面積の合計を天井面積の1/10以下とする」
住指発149、35号

照明カバーの例ですがこれに倣うと戸もきついでしょうかねえ・・・
ただ>木の見付面積1/10の緩和を使う場合は木製建具は算入して下さい

何か収まりつかないですよね。
1/10以上の戸が全てNGと言うのであれば諦めも付きますが。

最悪木の柄とするためには下地アルミに不燃のダイノックシート也でごまかすしかないかもしれません。

以上は参考意見です、初めて聞いた事でしたので自信はありません。
他の確認検査機関にそっと聞いてみたら如何でしょう、くつがえす根拠を持っているかもしれません。

御免なさい。
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この回答へのお礼

おはようございます。
kaitikuさん貴重な時間を割いて頂きありがとうございます。
そうですね!なんとか解決良いほうへ解決するように頑張ってみます。
本当にありがとうございました。また何かあれば宜しくお願いします。
打合せ頑張ってください。

お礼日時:2007/08/09 09:22

戸には適用されないようです。


基準法では内装制限は建築物の部分(特に壁と天井)に対する制限であり家具や戸には適用されないようです。
火災の拡大防止の為には不燃化が望ましい、なんて当たり前の事も書かれておりますが。
しかしこの出自は10年前の「建築知識」・・・・・。

 令129条を良く読みますと「居室」の「壁」と「天井」の「室内に面する部分」の「仕上げ」を制限してるとあります。

この部分の法規が改正されておりませんので間違いは無いと思います。
根拠となる指針は「令129条の冒頭」と言えると思いますが・・・。

この回答への補足

kaitikuさんご回答ありがとうございます。
役所から通常の内装制限では、建具は除いて考えていいという回答でしたが、この、木の見付面積1/10の緩和を使う場合は木製建具は算入して下さいという回答がありどうも煮えきれないのです・・・。(なぜ1/10の緩和を使う時は建具算入なのか??)役所的には、安全側でみてくれとの一点張りなので説得したいと思いまして質問しました。
何か説得する際のアドバイスをご指導頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

補足日時:2007/08/08 19:31
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