
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3さんの回答が少し・・・と思うことがあったので書き込ませていただきます。
>内装の制限を受けないのは、無指定(市街化調整区域)ぐらいなので、注意です。
日本全国で内装の制限を受けます。
>車庫扱いされない車庫とは、
倉庫、物置をいつの間にか転用するとか。
それを行っている方が多いのは否定しませんが、違法です。
用途変更の申請を行い、当然、法適合状態とすることが求められます。
>イナバやヨドの車庫を作っちゃえば?内装制限なんて関係しなくなっちゃいますよ。
当然、建物ですので、確認申請や内装制限が求められます。
建築基準法はザル法と言われていますが、法施工以前の既存建築物の存在と罰則が甘いためだと思います。建築基準法は建物を建てる上で最低限の基準を定めたものですので、ザルとか言わずに法令順守しましょう。
No.3
- 回答日時:
内装の制限を受けないのは、無指定(市街化調整区域)ぐらいなので、注意です。
カタログの写真は、宣伝用です。そのガレージの完成までのいきさつは不明です。
実際には、「10m2も10m2強も変わんないだろ」と、いいかげんな増築判断で建てちゃう人も多い。
建築確認申請をする建物だと最低限以下のようにします。
建物に付属したビルトインガレージでも別棟としても市街化区域では、それ相応の仕様にします。
天井、壁は不燃材料を持ちいます。法令の中に告示っていう第○○号と日付のついた文があって、該当する告示の条文にある材料を使うことで、法令に適合した仕様となります。
だいたいは、「ケイ酸カルシウム板」を張ったりして安価に仕上げます。
車庫扱いされない車庫とは、
倉庫、物置をいつの間にか転用するとか。
イナバやヨドの車庫を作っちゃえば?内装制限なんて関係しなくなっちゃいますよ。
No.2
- 回答日時:
近々ガレージを友人を含めた3人で造る者です
設計士に確認申請を出してもらい分かったことですが
わが家の場合、防火地域外であったため外壁も含めて防火仕様の必要がなくローコストに抑えられることが分かりました
ガレージの規模が分かりませんが、確認申請が必要であればはっきりします
小規模で確認申請が必要なくても役所で確認しておいた方がよいと思います
No.1
- 回答日時:
ガレージと自動車車庫の違いはわかりませんが
建築基準法にガレージはありませんので、自動車車庫扱いになります。
>ガレージや自動車車庫は規模に関係なく内装制限を受けると思うのですが
確か最低でも、壁・天井が準不燃以上だったように思います。
>よくガレージ用シャッターなどのカタログを見ると、木造で天井は梁や野地板が現しになっているのを見ます。
壁・天井の内、見付面積の1/10以下であれば、材質は問われませんので
柱や梁を出すことが可能になります。
また、表面に突き板を張った不燃認定品や、木板に塗装するだけで不燃認定が取れるものも出回っています。
「不燃合板」とかで検索すれば、たくさん出てくると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/04/10 00:21
ありがとうございます。窓枠等は1/10までは適用されないのは分かってしましたが、カタログではあきらかに1/10以上というか野地板・垂木・束・梁まで現しだったもので・・・
やっぱり不燃合板とか木目調に見える不燃材を使用していたんですよね。
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